午後第39問‐岐阜県 令和5年度(2023年度)過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 本問は、「法規」の「医薬品の廃棄・回収命令」についての問題です。難しいところはありません。テキストや過去問で、基礎・基本事項を押えて臨んでください。

午後第39問‐医薬品の廃棄・回収命令

 

 (クリックして拡大。)

難易度コメント+こたえ

 本問の難易度は、「ふつう」です。

 なお、本問の解答は、こちら(数字のみ)です。

選択肢1

 選択肢1の「都道府県知事は、医薬品の製造業者に対しては不正表示医薬品、不良医薬品、無承認無許 可医薬品の廃棄、回収その他公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置を採るべきこ とを命ずることができるが、薬局開設者、医薬品の販売業者に対してはできない。誤った記述です。

 間違っているのは、「薬局開設者、医薬品の販売業者に対してはできない。」のところです。

 言うまでもなく、薬局開設者、医薬品の販売業者にも、命令できます。

 できないと、支障が出まくりますね。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

 なお、長いですが、手引きには…、

 「廃棄・回収命令等 厚生労働大臣又は都道府県知事等は、医薬品を業務上取り扱う者(薬局開設者、医薬品の 販売業者を含む。)に対し、不正表示医薬品、不良医薬品、無承認無許可医薬品等について、 廃棄、回収その他公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置を採るべきことを命ずる ことができる」

 …とあります。

 出題者は、括弧書きのところを問いたかったのだと思います。

選択肢2

 選択肢2の「医薬品の製造販売業者が、その医薬品の使用によって保健衛生上の危害が発生し、又は拡 大するおそれがあると知ったときに行う必要な措置に対して、店舗販売業者は協力するよう 努めなければならない。」ですが、正しい記述です。

 「製造販売業者」への「協力」は、「努力義務」です。できたらすればいいだけです。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢3

 選択肢3の「都道府県知事は、緊急の必要があるときは、その職員(薬事監視員)に、不正表示医薬品、 不良医薬品、無承認無許可医薬品等を廃棄させ、若しくは回収させることができる。」ですが、正しい記述です。

 そのとおりの記述です。

 まあ、常識的に判断できるかと思います。

 なお、手引きには…、

 「厚生労働大臣、都道 府県知事、保健所設置市の市長又は特別区の区長は、本命令を受けた者がその命令に従わな いとき、又は緊急の必要があるときは、その職員(薬事監視員)に、その不正表示医薬品等 を廃棄させ、若しくは回収させ、又はその他の必要な処分をさせることができる」

 …とあります。

 テキストで確認しておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢4

 選択肢4の「行政庁による命令がなくても、医薬品の製造販売業者が、その医薬品の使用によって保健 衛生上の危害が発生し、又は拡大するおそれがあることを知ったときは、これを防止するた めに廃棄、回収、販売の停止、情報の提供その他必要な措置を講じなければならない。」ですが、正しい記述です。

 そのとおりの記述です。

 「行政庁による命令がなくても」のところが味噌です。

 手引きには…、

 「行政庁による命令がなくても、医薬品等の製造販売業者等が、その医薬品等の使用 によって保健衛生上の危害が発生し、又は拡大するおそれがあることを知ったときは、」

 「これ を防止するために廃棄、回収、販売の停止、情報の提供その他必要な措置を講じなければな らないこととされており」

 「薬局開設者又は医薬品の販売業者、薬剤 師その他の医薬関係者は、医薬品等の製造販売業者等が行う必要な措置の実施に協力するよ う努めなければならないこととされている」

 …とあります。

 ガチ暗記は無用ですが、テキストを精読しておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

答え

 「1」は「誤」です。

 「2」は「正」です。

 「3」は「正」です。

 「4」は「正」です。

 正解:1

 さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。

 >>> 次の問題へ。

法規

 午後21問:販売従事登録

 午後22問:医薬品の定義

 午後23問:要指導医薬品

 午後24問:毒薬・劇薬

 午後25問:毒薬・劇薬の文書記載事項

 午後26問:一般用医薬品のリスク区分

 午後27問:医薬部外品

 午後28問:保健機能食品

 午後29問:化粧品の効能効果の範囲

 午後30問:リスク区分に応じた情報提供

 午後31問:店舗販売業の店舗管理者

 午後32問:配置販売業

 午後33問:医薬品の陳列

 午後34問:指定第2類医薬品の陳列

 午後35問:特定販売

 午後36問:医薬品の広告

 午後37問:濫用等のおそれのある医薬品

 午後38問:医薬品の販売方法

 午後39問:医薬品の廃棄・回収命令

 午後40問:監督処分

令和5年度 岐阜県 科目別

 弱点克服等には、以下のリンクで、科目別に演習してください。

 ・令和5年度 インデックス

 ・基本的な知識(第1~第20問)

 ・主な医薬品とその作用(第21~第60問)

 ・人体の働きと医薬品(午後 第1~第20問)

 ・薬事に関する法規と制度(午後 第21~第40問)

 ・医薬品の適正使用と安全対策(午後 第41~第60問)

独学向け教材

 使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、

 テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、

 過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '24年版 (2024年版) 」を使えば支障ありません。

こまごましたもの

 登録販売者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。

 興味のある方は、「登録販売者の投稿記事 」の「登録販売者:語呂合わせ」や「登録販売者:まとめ」、「登録販売者:憶え方」などをお目汚しください。

 そのほか、「登録販売者:医薬品」や「登録販売者:生薬」、「登録販売者:漢方処方製剤」で、ヒマな時間を潰してください。

みんなとシェアする