本問は、「法規」の「医薬品の廃棄・回収命令」についての問題です。難しいところはありません。テキストや過去問で、基礎・基本事項を押えて臨んでください。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢1の「都道府県知事は、医薬品の製造業者に対しては不正表示医薬品、不良医薬品、無承認無許 可医薬品の廃棄、回収その他公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置を採るべきこ とを命ずることができるが、薬局開設者、医薬品の販売業者に対してはできない。誤った記述です。
間違っているのは、「薬局開設者、医薬品の販売業者に対してはできない。」のところです。
言うまでもなく、薬局開設者、医薬品の販売業者にも、命令できます。
できないと、支障が出まくりますね。
よって、選択肢は、「誤」となります。
なお、長いですが、手引きには…、
「廃棄・回収命令等 厚生労働大臣又は都道府県知事等は、医薬品を業務上取り扱う者(薬局開設者、医薬品の 販売業者を含む。)に対し、不正表示医薬品、不良医薬品、無承認無許可医薬品等について、 廃棄、回収その他公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置を採るべきことを命ずる ことができる」
…とあります。
出題者は、括弧書きのところを問いたかったのだと思います。
選択肢2の「医薬品の製造販売業者が、その医薬品の使用によって保健衛生上の危害が発生し、又は拡 大するおそれがあると知ったときに行う必要な措置に対して、店舗販売業者は協力するよう 努めなければならない。」ですが、正しい記述です。
「製造販売業者」への「協力」は、「努力義務」です。できたらすればいいだけです。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢3の「都道府県知事は、緊急の必要があるときは、その職員(薬事監視員)に、不正表示医薬品、 不良医薬品、無承認無許可医薬品等を廃棄させ、若しくは回収させることができる。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
まあ、常識的に判断できるかと思います。
なお、手引きには…、
「厚生労働大臣、都道 府県知事、保健所設置市の市長又は特別区の区長は、本命令を受けた者がその命令に従わな いとき、又は緊急の必要があるときは、その職員(薬事監視員)に、その不正表示医薬品等 を廃棄させ、若しくは回収させ、又はその他の必要な処分をさせることができる」
…とあります。
テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢4の「行政庁による命令がなくても、医薬品の製造販売業者が、その医薬品の使用によって保健 衛生上の危害が発生し、又は拡大するおそれがあることを知ったときは、これを防止するた めに廃棄、回収、販売の停止、情報の提供その他必要な措置を講じなければならない。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
「行政庁による命令がなくても」のところが味噌です。
手引きには…、
「行政庁による命令がなくても、医薬品等の製造販売業者等が、その医薬品等の使用 によって保健衛生上の危害が発生し、又は拡大するおそれがあることを知ったときは、」
「これ を防止するために廃棄、回収、販売の停止、情報の提供その他必要な措置を講じなければな らないこととされており」
「薬局開設者又は医薬品の販売業者、薬剤 師その他の医薬関係者は、医薬品等の製造販売業者等が行う必要な措置の実施に協力するよ う努めなければならないこととされている」
…とあります。
ガチ暗記は無用ですが、テキストを精読しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
「1」は「誤」です。
「2」は「正」です。
「3」は「正」です。
「4」は「正」です。
正解:1
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