本問は、「法規」の「リスク区分に応じた情報提供」についての問題です。難しいところはありません。基礎・基本事項の出題です。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「第1類医薬品を販売又は授与する場合には、その店舗において医薬品の販売又は授与に従 事する薬剤師又は登録販売者に、書面を用いて、必要な情報を提供させなければならない。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「登録販売者」のところです。
登録販売者が扱えるのは、第二類医薬品と第三類医薬品です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢bの「指定第2類医薬品を販売又は授与する場合には、当該指定第2類医薬品を購入しようとす る者等が、禁忌事項を確認すること及び当該医薬品の使用について薬剤師又は登録販売者に 相談することを勧める旨を確実に認識できるようにするために必要な措置を講じなければ ならない。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢cの「その店舗において第3類医薬品を購入した者から相談があった場合には、医薬品の販売又 は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、必要な情報を提供させなければならない。」ですが、正しい記述です。
いわゆる「相談応需」は、すべての医薬品で義務となっています。
んで、本問では、「第3類医薬品」なので、登録販売者でも、情報提供が可能です。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢dの「要指導医薬品を使用しようとする者が薬剤服用歴その他の情報を一元的かつ経時的に管理 できる手帳(お薬手帳)を所持する場合は、必要に応じ、当該お薬手帳を活用した情報の提 供及び指導を行わせることとされており、お薬手帳には、要指導医薬品についても記録する ことが重要である」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
手引きには…、
「特に、当該要指導医薬品を使用しようとする者が薬剤服用歴その他の情報を一元的かつ経 時的に管理できる手帳(以下「お薬手帳」という。)を所持しない場合はその所持を勧奨し、」
「当該者がお薬手帳を所持する場合は、必要に応じ、当該お薬手帳を活用した情報の提供及び 指導を行わせることとされており、お薬手帳には、要指導医薬品についても記録することが 重要である。」
…とあります。
「お薬手帳」は、他県でも、よく出ています。
テキストを精読しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
ちなみに、先に述べた、要指導医薬品を使用する者がお薬手帳を持ってない場合は、その所持が「勧奨」されます。
んで、対して、第1類医薬品の場合は、お薬手帳の所持を勧奨されません。
他県で出題実績があるので、テキストでチェックしておいてください。初見ならまず解けないです。
「a」は「誤」です。
「b」は「正」です。
「c」は「正」です。
「d」は「正」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:4
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
弱点克服等には、以下のリンクで、科目別に演習してください。
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、
過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '24年版 (2024年版) 」を使えば支障ありません。
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