本問は、「法規」の「毒薬」についての問題です。難しいところはありません。基礎・基本事項の出題です。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「医薬品医療機器等法の規定に基づき、毒性が強いものとして厚生労働大臣が都道府県知事 の意見を聴いて指定する医薬品をいう。」ですが、誤った記述です。
ずっこける選択肢です。
間違っているのは、「都道府県知事」のところです。
正しくは、「薬事・食品衛生審議会」です。
なお、「劇薬」も、同じような規定です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢bの「単に毒性が強いものだけでなく、薬効が期待される摂取量(薬用量)と中毒のおそれがあ る摂取量(中毒量)が接近しており安全域が狭いため、その取扱いに注意を要するものが指 定される場合がある。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢cの「毒薬を収める直接の容器又は直接の被包に白地に赤枠、赤字をもって、当該医薬品の品名 及び「毒」の文字が記載されていなければならない。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「白地に赤枠、赤字」のところです。
正しくは、「黒地に白枠、白字」です。
赤いのは、「劇薬」の方です。
「毒薬・劇薬の「法定表示」の整理とまとめ」も、参考にしてください。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢dの「毒薬を貯蔵、陳列する場所に関する医薬品医療機器等法の規定に違反した者に対する罰則は設けられていない」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「罰則は設けられていない」のところです。
手引きには…、
「業務上毒薬又は劇薬を取り扱う者は、それらを他の物と区別して貯蔵、陳列しなければならず、」
「特に毒薬を貯蔵、陳列する場所については、かぎを施さなければならないとされている。」
「これに違反した者については、「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」(法第86条第1項第14号)こととされている。」
…とあります。
違反者への罰則規定があります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
なお、罰則の具体的な数字(1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金)は、別に、憶えなくていいでしょう。
ところで、当該論点では、「毒薬・・・かぎ必要」は、ド定番なので、押えておきましょう。
ちなみに、劇薬は、かぎ無用です。
昔から出る「ひっかけ」です。
「a」は「誤」です。
「b」は「正」です。
「c」は「誤」です。
「d」は「誤」です。
「正しい組み合わせ」は、
誤解:2
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
弱点克服等には、以下のリンクで、科目別に演習してください。
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