登録販売者試験の手引きが令和4年4月に改正されました。本ページでは、「人体」の改正を、順繰りに一覧化しています。旧テキストの方は、この順で、テキストの修正をしていってください。新版のテキストの方は、【重要】と【とても重要】くらいをチェックして、どこに改定があったのか、把握しておきましょう。改定を機に試験に出る可能性があるからです。
登録販売者試験の手引きが令和4年4月に改正されました。
「人体」の改正事項を、以下に、順繰りで一覧化しています。
数が多いので、このページを「お気に入り」に入れておいて、少しずつ、消化していってください。
なお、当該改正で一番大事なのは、新論点追加の…、
「【とても重要】腎臓 副腎 エピネフリン・ノルエピネフリン 加筆」
…です。これらは、最低限度、見ておいてください。まず、出ると思います。
初っ端の「I 人体の構造と働き」の「総論」部分に削除があります。
旧版テキストを使用の方は、以下の記述を…、
「また、細胞と細胞の間には、カルシウム化合物、粘液物質、膠原線維等の物質が存在し、これを細胞間質という」
…探してきて、削除してください。今後の試験には出ません!
「1 胃・腸、肝臓、肺、心臓、腎臓などの内臓器官」の「1)消化器系」の「(a) 口腔」の「③ 唾液腺」のところに削除事項があります。
「リゾチーム」の注記部分です。
以下の注記を…、
「リゾチームには細菌の細胞壁を分解する酵素作用のほか、消炎作用などもあり、生体防御因子として働く。唾液以外に、鼻汁や涙液にも含まれている。なお、医薬品に用いられるリゾチーム塩酸塩は、卵白から精製したものである。」
…のように、削除修正してください。
「リゾチーム塩酸塩」は、「医薬品」から削除されたので、その余波です。
そこそこ試験に出ていた論点なので、注意してください。もう試験には、卵白ウンヌンは、出ません!
「1 胃・腸、肝臓、肺、心臓、腎臓などの内臓器官」の「1)消化器系」の「(f) 胆嚢、肝臓」の「iii) 生体物質の産生」のところに加筆事項があります。
「iii)生体物質の産生」ですが…、
「生体物質とは生物の体内に存在する化学物質の総称であり、胆汁酸やホルモンなどの生合成の出発物質となるコレステロール、フィブリノゲン等の血液凝固因子、アルブミン等、生命維持に必須な役割を果たす種々の生体物質は、肝臓において産生される。また、肝臓では、必須アミノ酸以外のアミノ酸を生合成することができる」
…と、太線部分が、加筆修正されています。
そこそこ出るところです。お手持ちのテキストにも、念のため、加筆しておきましょう。
「1 胃・腸、肝臓、肺、心臓、腎臓などの内臓器官」の「1)消化器系」の「(h) 肛門」のところに加筆修正があります。
テキストの記述を…、
「肛門周囲は肛門括約筋で囲まれており、排便を意識的に調節することができる。また、静脈が細かい網目状に通っていて、肛門周囲の組織それらの血管がうっ血すると痔の原因となる。」
…と、加筆修正してください。
「それらの血管」が削除され、「肛門周囲の組織」が追加されています。
んなもんで、「肛門周囲の組織がうっ血すると痔の原因となる」と相なります。
まあ、チェックしておきましょう。
「1 胃・腸、肝臓、肺、心臓、腎臓などの内臓器官」の「3)循環器系」の「(c) 血液」のところに加筆修正があります。
テキストの記述を…、
「血液は、血漿と血球からなり、酸素や栄養分を全身の組織に供給し、二酸化炭素や老廃物を肺や腎臓排泄器官へ運ぶほか、ホルモンの運搬によって体内各所の器官・組織相互の連絡を図る役割もある。
…と、加筆修正してください。
「排泄器官」が削除され、「肺や腎臓」が加筆です。
よって、「二酸化炭素や老廃物を肺や腎臓へ運ぶ」と相なります。
まあ、チェックしておきましょう。
「1 胃・腸、肝臓、肺、心臓、腎臓などの内臓器官」の「4)泌尿器系」の「(a) 腎臓」の「副腎」のところに加筆があります。
テキストの記述を…、
「一方、副腎髄質では、自律神経系に作用するアドレナリン(エピネフリン)とノルアドレナリン(ノルエピネフリン)が産生・分泌される。」
…と、加筆してください。
「エピネフリン」と「ノルエピネフリン」という別称が追加されています。
「アドレナリン・ノルアドレナリン」自体が、実に試験に出るところなので、「エピネフリン・ノルエピネフリンも、必ず押えましょう。まず、出るはずです!
「2 目、鼻、耳などの感覚器官」の「1)目」の「(a) 腎臓」の「(a) 眼球」のところに加筆修正があります。
テキストの記述を…、
「角膜と水晶体の間は、組織液(房水)で満たされ、眼内角膜に一定の圧(眼圧)を生じさせている。」
…と、加筆してください。
要は、「角膜」が削除され、「眼内」に変わったという次第です。
うーむ、以前の「角膜」の記述のときは、ここが「ひっかけ」問題(網膜とかになって出題)と化したことがありますが、「眼内」だと問題がすごく出し難いです。
今後は出ないかもしれないです。ざっくり見ておけばいいでしょう。
「2 目、鼻、耳などの感覚器官」の「1)目」の「(a) 腎臓」の「(a) 眼球」のところに、もう1つ、加筆修正があります。
それは…、
「網膜には光を受容する細胞(視細胞)が密集していて、個々の視細胞が受容した光の情報は網膜内の神経細胞を介して神経線維に伝えられる。つながり、それが束なって網膜の神経線維は眼球の後方で束になり、視神経となる。」
…といった塩梅です。
「個々の」と「つながり、それが束なって」が削除です。
加筆は、「が受容した光の情報」と「網膜内の神経細胞を介して」と「伝えられる」、「網膜の神経線維は」「束になり、」です。
整理すると、テキストの記述から…、
「網膜には光を受容する細胞(視細胞)が密集していて、個々の視細胞は神経線維につながり、それが束なって眼球の後方で視神経となる。」
…を探してください。
当該箇所が加筆修正されて…、
「網膜には光を受容する細胞(視細胞)が密集していて、視細胞が受容した光の情報は網膜内の神経細胞を介して神経線維に伝えられる。網膜の神経線維は眼球の後方で束になり、視神経となる。」
…となりました。先のように、書き換えましょう。
このあたりの「目」の見えるメカニズムは、そこそこ出題実績があるので、精読しておきましょう。
「2 目、鼻、耳などの感覚器官」の「2)鼻」の「(a) 鼻腔」のところに、加筆修正があります。
それは…、
「においに対する感覚は非常に鋭敏であるが順応を起こしやすく、長時間同じにおいを継続して嗅いでいると次第にそのにおいを感じなくなる。」
…といった塩梅です。
「長時間」が削除され、「継続して」に変わっています。
試験的には、単に表記が変わっただけで、ほとんど影響ないと思います。ざっくり見ておけばいいでしょう。
「3 皮膚、骨・関節、筋肉などの運動器官」の「1)外皮系」の「汗腺」のところに加筆修正があります。
テキストの記述を…、
「汗はエクリン腺から分泌され、体温調節のための発汗は全身の皮膚に生じるが、精神的緊張による発汗は手のひらや足底、脇の下の皮膚、顔面などの限られた皮膚に生じる限って起こる。」
…と修正してください。
要は、「精神的緊張による発汗は手のひらや足底、 脇の下、顔面などの限られた皮膚に生じる」と直せばいいってな塩梅です。
「エクリン腺」のところが頻出論点なので、応じて、当該改正も、出題されるはずです。
シッカリと押えておきましょう。
「3 皮膚、骨・関節、筋肉などの運動器官」の「2)骨格系」のところに加筆修正があります。
テキストの記述を…、
「関節周囲を包む膜(滑膜関節膜)は軟骨の働きを助け、の外側には靱帯はがあって骨を連結し、関節部を補強している」
…と修正してください。
要は、「関節周囲を包む膜(滑膜)は軟骨の働きを助け、靱帯は骨を連結し、関節部を補強している」と、なっていればいいってな塩梅です。
そこそこ出題実績のあるところです。
特に、新しく出てきた「関節周囲を包む膜‐滑膜」のところが問われそうなので、押えておきましょう。
「4 脳や神経系の働き」の総論部分に加筆修正があります。
テキストの記述を…、
「体内の情報伝達の大半を担う組織として、神経細胞(神経線維ともいう。)が連なった神経系がある。神経細胞の細胞体から伸びる細長い突起(軸索)を神経線維という。」
…と修正してください。
「神経線維」の定義が出題されそうなので、押えておきましょう。
「4 脳や神経系の働き」の「1)中枢神経系」のところに加筆があります。
テキストの記述を…、
「中枢神経系は脳と脊髄から構成される。脳は、頭の上部から下後方部にあり、知覚、運動、記憶、情動、意思決定等の働きを行っている。」
…と加筆してください。
新しく加わった「知覚、運動」のところがガチで問われることはないと思います。
選択肢の1つとして、そのまんまが出るのが関の山なので、チェックだけはしておきましょう。
なお、「中枢神経系は脳と脊髄から構成される。」のところは、ガチ暗記です。「ひっかけ」多発地帯です!
「4 脳や神経系の働き」の「2)末梢神経系」のところに加筆修正があります。
テキストの記述を…、
「脳や脊髄から体の各部へと伸びている末梢神経系は、その機能に着目して、随意運動、知覚等を担う体性神経系と、消化管の運動呼吸や血液の循環等のように生命や身体機能の維持のため無意識に働いている機能を担う自律神経系に分類される」
…と加筆修正してください。
要は、「呼吸」が削除され、「消化管の運動」が追加された、ってな次第です。
当該改正が、ガチで問われることはないと思います。
ただ、改正箇所が定番論点のところなので、精読はしておきましょう。
「4 脳や神経系の働き」の「2)末梢神経系」のところに、別の加筆があります。
テキストの記述を…、
「効果を及ぼす各臓器・器官(効果器)に対して、交感神経系と副交感神経系の二つの神経系線維が支配している(自律神経系の二重支配)。通常、交感神経系と副交感神経系は、互いに拮抗して働き、一方が活発になっているときには他方は活動を抑制して、効果器を制御している。」
「効果器に伸びる自律神経は、節前線維と節後線維からできている。交感神経と副交感神経は、効果器でそれぞれの神経線維の末端から神経伝達物質と呼ばれる生体物質を放出し、効果器を作動させている。」
…と加筆してください。
前者の方は、まあ、チェックしておけばいいです。
対して、後者の「節前線維と節後線維」ウンヌンは、正確に押えておきましょう。出る公算が大です。
論点そのものが、本試験でよく出る論点なので、遺漏なく、テキストを精読しておきましょう。
「1)薬の生体内運命」の「(a) 有効成分の吸収」の「① 消化管吸収」のところに、削除があります。
テキストの記述を…、
「有効成分は主に小腸で吸収される。一般に、消化管からの吸収は、消化管が積極的に医薬品成分を取り込むのではなく、濃度の高い方から低い方へ受動的に拡散していく現象である。」
…と修正してください。
さて、当該改正箇所が削除されても、この前後の記述は、しばしば問われたところです。
「濃度の高い方から低い方へ受動的に拡散していく現象」のところは、今後も注意してください。
「1)薬の生体内運命」の「(b) 薬の代謝、排泄」の「① 消化管で吸収されてから循環血液中に入るまでの間に起こる代謝」のところに、加筆修正があります。
テキストの記述を…、
「肝機能が低下した人では医薬品を代謝する能力が低いため、正常な人に比べて全身循環に到達する有効成分の量がより多くなり、効き目が過剰に現れたり、副作用を生じやすくなったりする。」
「なお、薬物代謝酵素の遺伝子型には個人差がある。また、最近の研究により、小腸などの消化管粘膜や腎臓にも、かなり強い代謝活性があることが明らかにされている。」
…と修正してください。
要は、「なお、薬物代謝酵素の遺伝子型には個人差がある。」が追加された、ってな次第です。
んで、「また、最近の研究により、小腸などの消化管粘膜や腎臓にも、かなり強い代謝活性があることが明らかにされている。」が“本文から”削除されています。
当該削除された記述は、「注記」として復活しており、「小腸などの消化管粘膜や腎臓にも、代謝活性があることが明らかにされている」と、注記部分に加筆されています。
ここも、そこそこ問われている論点です。
たとえば、「小腸などの消化管粘膜や腎臓には、代謝活性が“ない”」といった感じで出題されていたので、今後も、チェックしておきましょう。
「2)薬の体内での働き」に、削除があります。
テキストの記述を…、
「全身作用を目的とする医薬品の多くは、使用後の一定期間、その有効成分の血中濃度が、最小有効濃度未満の濃度域(無効域)と、毒性が現れる濃度域(危険域、中毒域ともいう)の間の範囲(有効域、治療域ともいう)に維持されるよう、使用量及び使用間隔が定められている」
…と修正してください。
要は、「未満の濃度域(無効域)」を削除する、ってな塩梅です。
まあ、突っ込んだ出題はないと思います。
「3)剤形ごとの違い、適切な使用方法」の「(c) 散剤、顆粒剤」のところに、加筆修正があります。
テキストの記述を…、
「また、顆粒剤は粒の表面がコーティングされているものもあるので、噛み砕かずに水などで飲み込む食道に流し込む。」
…と修正してください。
要は、「飲み込む」を追加し、「食道に流し込む。」を削除する、ってな塩梅です。
おそらく、「食道に流し込む」という表現がよくなかったのだろうと思います。んで、ニュアンスの柔らかい「飲み込む」となったのでしょう。
まあ、突っ込んだ出題はないと思います。
「3)剤形ごとの違い、適切な使用方法」の「(d) 経口液剤、シロップ剤」のところに、削除があります。
テキストの記述を…、
「経口液剤では苦味やにおいが強く感じられることがあるので、小児に用いる医薬品の場合、白糖等の糖類を混ぜたシロップ剤とすることが多い。シロップ剤は粘りがあって容器に残りやすいので、残った部分を水ですすいで、すすぎ液も飲むなどの工夫が必要である。」
…と修正してください。
しばしば出ていたところですが、もう出ないです。チェックしておきましょう。
「3)剤形ごとの違い、適切な使用方法」の「(f) 外用局所に適用する剤形」の総論部分に、削除があります。
テキストの記述を…、
「膏剤、クリーム剤、外用液剤、貼付剤、スプレー剤等があるが、それぞれの剤形の特性が適用局所における薬効や副作用に影響する」
…と修正してください。
要は、「適用局所における」を消すだけです。
試験的には、ほとんど影響ないと思います。
「3)剤形ごとの違い、適切な使用方法」の「(f) 外用局所に適用する剤形」の「軟膏剤、クリーム剤」のところに、加筆修正があります。
加筆と削除が入り混じっており、すごくややこしいので、テキストの記述を…、
「一般的には、適用する部位の状態に応じて、軟膏剤は、油性の基剤で皮膚への刺激が弱く、適用部位を水から遮断したい場合等に用い、患部が乾燥していてもじゅくじゅくと浸潤していても使用できる。」
「また、クリーム剤は、油性基剤に水分を加えたもので、患部を水で洗い流したい場合等に用られるが、皮膚への刺激が強いため傷等への使用は避ける必要がある。」
…と、書き換えてください。メモ用紙に先の記述を書き出して、テキストに貼るといいでしょう。
当該論点は、実によく出ます。
また、今回の改正で、クリーム剤の「使用上の注意」が追加されたことで、さらに、問われるかと思います。
必ず、テキストを精読しておきましょう。
「Ⅲ 症状からみた主な副作用」の「1 全身的に現れる副作用」の「1)ショック(アナフィラキシー)」のところに、加筆修正があります。
テキストの記述を…、
「一旦発症すると病態は急速に悪化することが多く、適切な対応が遅れるとチアノーゼや呼吸困難等を生じ、致命的な転帰をたどる死に至ることがある。」
…と修正してください。
要は、「致命的な転帰をたどる」が削除され、「死に至る」に変わったという塩梅です。
表現を変えたくらいの改正なので、チェックしておけばいいでしょう。
「Ⅲ 症状からみた主な副作用」の「1 全身的に現れる副作用」の「3)肝機能障害」のところに、加筆があります。
テキストの記述を…、
「軽度の肝機能障害の場合、自覚症状がなく、健康診断等の血液検査(肝機能検査値の悪化)で初めて判明することが多い。」
…と修正してください。
以前は、「肝障害」だったのですが、おそらく、記述ミスだったのでしょう。
それを、「肝機能障害」と正しく正した、といった感じがします。
なお、改正された「肝機能障害…自覚症状に乏しい」は、よく出るので、シッカリと押えておきましょう。
ついでですが「消化性潰瘍」も、自覚症状に乏しいことがあります。一緒に押えておきましょう。
「Ⅲ 症状からみた主な副作用」の「1 全身的に現れる副作用」の「4)偽アルドステロン症」のところに、加筆があります。
テキストの記述を…、
「低身長、低体重など体表面積が小さい者小柄な人や高齢者で生じやすく、原因医薬品の長期服用後に初めて発症する場合もある。
…と修正してください。
要は、「低身長、低体重など体表面積が小さい者」が削除され、「小柄な人」が追加されたといった次第です。
おそらく、「小柄な人」では、表現があいまいなので、今回のような改正が施されたと思われます。
表現が変わっただけですが、ここは、よく出るところです。
改正の有無にかかわらず、テキストを精読しておきましょう。
「Ⅲ 症状からみた主な副作用」の「2 精神神経系に現れる副作用」の「2)無菌性髄膜炎」のところに、削除があります。
テキストの記述を…、
「髄膜炎のうち、髄液に細菌・真菌が検出されないものをいう。大部分はウイルスが原因と考えられているが、マイコプラズマ感染症やライム病、医薬品の副作用等によって生じることもある。」
…と修正してください。
要は、「真菌」が削除されたといった次第です。
試験的には、そう影響ないかと思います。
副作用は、すべて出ます。改正に関係なく、テキストを精読しておきましょう。
「Ⅲ 症状からみた主な副作用」の「3 体の局所に現れる副作用」の「1)消化器系に現れる副作用」の「(a) 消化性潰瘍」のところに、加筆修正があります。
ここは、加筆と削除とが入り組んでいるので、テキストの記述を…、
「消化性潰瘍は、胃や十二指腸の粘膜組織が傷害されて、粘膜組織の一部が粘膜筋板を超えて欠損する状態であり、医薬品の副作用により生じることも多い。消化性潰瘍になると、胃のもたれ、食欲低下、胸やけ、吐きけ、胃痛、空腹時にみぞおちが痛くなる、消化管出血に伴って糞便が黒くなるなどの症状が現れる。」
…と丸ごと修正してください。
凝った出題はないと思います。先の記述が丸ごと選択肢で出るくらいでしょう。
「消化性潰瘍」自体が頻出なので、テキストを精読しておきましょう。
「Ⅲ 症状からみた主な副作用」の「3 体の局所に現れる副作用」の「2)呼吸器系に現れる副作用」の「(b) 喘息」のところに、加筆があります。
テキストの記述を…、
「原因となる医薬品(アスピリンなどの非ステロイド性抗炎症成分を含む解熱鎮痛薬など)の使用後、短時間(1時間以内)のうちに鼻水・鼻づまりが現れ…」
…と加筆してください。
要は、括弧書きが加わった次第です。
「アスピリンなどの非ステロイド性抗炎症成分を含む解熱鎮痛薬」と、個々の文言がド定番・ド頻出です。
併せて、当該括弧書きも問われる公算が大です。
たとえば、「非ステロイド性抗炎症成分」が「ステロイド性抗炎症成分」などに変えられそうです。テキストを精読しておきましょう。
「Ⅲ 症状からみた主な副作用」の「3 体の局所に現れる副作用」の「5)感覚器系に現れる副作用」の「(a) 眼圧上昇」のところに、加筆があります。
テキストの記述を…、
「特に眼房水の出口である隅角が狭くなっている閉塞隅角緑内障がある人では厳重な注意が必要である。」
…と加筆してください。
要は、既存の緑内障に、補足的な説明が加わった次第です。
改正そのものは、試験的に、突っ込んだ出題はないと思います。
ただ、副作用の「眼圧上昇」や「緑内障」が最近はよく問われているので、副作用の記述をシッカリと押えておきましょう。
「Ⅲ 症状からみた主な副作用」に「7)副作用情報等の収集と報告」という、新論点が追加されました。
「人体」の最後のところ、つまり、「(c) その他」の「いずれの場合も、重篤な病態への進行を防止するため、原因と考えられる医薬品の使用を中止し、症状によっては医師の診療を受けるなどの対応が必要である」の後に、以下の文言を追加してください。
「7)副作用情報等の収集と報告」
「法第68条の10第2項の規定に基づき、登録販売者は、医薬品の副作用等を知った場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならないとされており、実務上は決められた形式に従い報告書を独立行政法人医薬品医療機器総合機構に提出することとなる。」
「一般用医薬品においても毎年多くの副作用が報告されており、市販後も医薬品の安全性を継続的に確保するために、専門家により多くの情報が収集され医薬品の安全性をより高める活動が続けられている。」
「適正使用」の論点である「副作用報告」が「人体」にも追加された、ってな次第です。
「適正使用」では、「厚生労働大臣に報告」と「実務上は独立行政法人医薬品医療機器総合機構」がよく問われるので、「人体」でも同様に問われる可能性が高いです。
後半の「一般用医薬品においても毎年多くの副作用が報告されており…」のところは、総論的に選択肢の1つとして問われそうです。
新しい論点なので、遺漏なく、テキストを精読しておきましょう。
時間的な理由などで、改正のすべてを追えない人向けに、科目ごとの「改正直前チェックリスト」を設けました。
知識や記憶の再確認等に、活用してください。
登録販売者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。
興味のある方は、「登録販売者の投稿記事 」の「登録販売者:語呂合わせ」や「登録販売者:まとめ」、「登録販売者:憶え方」などをお目汚しください。
そのほか、「登録販売者:人体」や「登録販売者:生薬」、「登録販売者:漢方処方製剤」で、ヒマな時間を潰してください。
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