宅建(宅建士)の科目「宅建業法」の頻出論点「35条(重要事項の説明)」の「既存建物(建物状況調査・設計図書等の保存状況)」の「ひっかけ」問題を対策するページ。宅建の過去問の「ひっかけ」傾向から、出た「ひっかけ」と出そうな「ひっかけ」を見ていく。独学者向け。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐宅建業法, 宅建ノート‐宅建業法
出題者の「ひっかけ」の手口を見る前に、教科書的に、「第三十五条 六の二 当該建物が既存の建物であるときは、次に掲げる事項」の条文を挙げると…、
『イ 建物状況調査(実施後国土交通省令で定める期間を経過していないものに限る。)を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要』
『ロ 設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの保存の状況』
…となっています。
「ひっかけ」対策です。
先の「イ」と「ロ」の規定は、「既存建物」が対象です。
よって…、
「新築建物」は、説明対象外です。
「宅地」や「土地」は、説明対象外です。
たとえば…、
「土地の売買において、過去に宅地造成された場所である場合、造成宅地の維持保全の状況に関する書類の保存状況を説明しなくてはいけない」とか…、
「新築建物の売買にて、当該物件に建物状況調査を実施しているなら、その結果の概要を説明しなくてはいけない」といった…、
…感じの「ひっかけ」が予想されます。
両方とも、「×」です。
先に見たように、「35条」の建物状況調査・設計図書等の保存状況は、「既存建物」が対象です。
まあ、当該条文は、「空家対策」に由来するので、「新築建物」やら「土地」やらは、対象外となって然るべきですね。
「イ」ですが、業者に求められているのは、「建物状況調査の実施の有無と、実施している場合におけるその結果の概要」の説明です。
いいですか、「建物状況調査の有無」と「建物状況調査の結果概要」だけなのです。
よって、建物状況調査の「“内容”」までは、重要事項となっていません。
重要事項は、先の「有無」と「結果概要」だけです。
出題実績のあるところなので、注意してください。
以下は、試験には出ないと思いますが、押えておきましょう。
調査の内容は説明対象外ですが、買主や借主が詳細な説明を求める場合があります。
このときは、業者は、売主又は貸主を通じて、建物状況調査を実施した者に対して、購入又は賃借の希望者が詳細な説明を求めていることを連絡し、詳細な説明のための“調整”を行うこととなります。
「求め」があった場合、業者は、それに応じて、誠実な対応が必要、と解されています。
先と同様の「ひっかけ」が、「ロ」でも予想されます。
「ロ」の説明対象は、あくまで、設計図書等の“保存の状況”です。
よって、設計図書等の“内容”までは、説明対象外です。
内容まで説明すると、日が暮れてしまいます。
また、当該設計図書等は、建築基準法といった技術的なものもあるため、素人では説明するのが難しいものもあります。
んなもんで、内容までは、重要事項としていない、といった寸法です。
以上です。
なお、要点等は、「既存建物のまとめと整理」を、一読願います。
2020年2月12日 10:21 AM
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