宅建:宅建業法の「35条(重要事項の説明)」は、ほぼ毎回試験に出るところである。受験生なら、必ず押えておかねばならないが、なかなか理解し難いところでもある。本ページでは、「35条(重要事項の説明)」のうち、「取引に関すること」に絞って、理解しやすいよう解説を付与していく。過去問へのリンクもある。
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35条(重要事項の説明)の「取引に関すること」ですが、ここは、実は、カンタンで、「暗記」で多くを済ませることができます。
「取引に関すること」は、ぜんぶで「8つ」あります。
しかし、この「8つ」のうち、「5つ」は、「37条(37条書面)」を重複しているのです。
当該重複事項は、語呂合わせがあるので、当該「5つ」は、語呂合わせで済ませることができます。
参考:「35条(重要事項の説明)と37条(37条書面)の重複事項の語呂合わせ」
後は、残る「3つ」を、個別的に憶えてしまえばいい、ってな寸法です。
ちなみに、当該「3つ」は、憶え方があるので楽です。
ところで、もう片方の論点「物件に関すること」は、こちらです。
んでは、以下に、「取引に関すること」の考え方を見ていきます。
まずは、おさらいとして、「35条」の「取引に関すること」の「8つ」を、教科書的に挙げてみます。
・代金・交換差金・借賃以外に授受される金銭の額、当該金銭の授受の目的
・契約の解除に関する事項
・損害賠償額の予定・違約金に関する事項
・手付金等の保全措置の概要
・支払金・預り金の保全措置の概要
・代金・交換差金について金銭の貸借(ローン)のあっせんの内容、そして、当該ローンの不成立のときの措置
・瑕疵担保責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結及び措置、措置の概要
・その他、国土交通省令で定める事項
復習的に、めんどくさがらず、目を通しておきましょう。
さて、先にウダウダ述べたもののうち、以下の…、
・代金・交換差金・借賃以外に授受される金銭の額、当該金銭の授受の目的
・契約の解除に関する事項
・損害賠償額の予定・違約金に関する事項
・代金・交換差金について金銭の貸借(ローン)のあっせんの内容、そして、当該ローンの不成立のときの措置
・瑕疵担保責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結及び措置、措置の概要
…は、語呂で憶えられます。
先の「35条(重要事項の説明)と37条(37条書面)の重複事項の語呂合わせ」を参考にして、憶えこんでください。楽です。
語呂で憶えられないものは、以下の…、
・手付金等の受領の際の保全措置の有無および概要
・支払金・預り金の受領の際の保全措置の有無および概要
・その他、国土交通省令等で定める事項
…「3つ」です。
さて、どう憶えるかですが、「金がらみのその他3文字」で憶えてしまいます。
「手付金等の受領の際の保全措置の有無および概要」ですが、要は、「手付金」の3文字です。
「支払金・預り金の受領の際の保全措置の有無および概要」ですが、要は、「支払金」の3文字であり、「預り金」の3文字です。
「その他、国土交通省令等で定める事項」ですが、要は、「その他」の3文字です。
こんな次第で、「金がらみのその他3文字(手付金・支払金・預り金)」くらいに、憶えてしまいます。
なお、念のため言っておきますが、手付金・支払金・預り金、そしてその他の「金がらみの3文字」は、35条固有の規定です。37条にはありません。(37条と重複していません。)
つまり、「手付金」「預り金・支払金」「その他」については、35条の重要事項の説明対象であって、37条書面の記載対象ではない、といった次第です。
本試験では…、
『手付金の措置は、35条の重要事項として説明し、説明した後は、37条書面に記載しないといけない。』とか…、
『預り金を受け取ったときは、37条書面に記載しなくてはならない。』といった出題がされています。
両方とも「×」です。
先に述べたように、「金がらみの3文字」は、35条の固有規定であり、37条の記載義務の対象外です。
「35条(重要事項の説明)」の「取引に関すること」は、「35条(重要事項の説明)と37条(37条書面)の重複事項の語呂合わせ」で紹介している語呂合わせで、半分以上を憶えることができます。
残りは、「金がらみのその他3文字(手付金・支払金・預り金)」で、憶えます。
後は、テキストで、個々の規定の詳細や出題ポイントを押さえるだけです。
なお、「35条「物件に関すること」の考え方」も、未読なら、一読願います。
本ページのほかに、「宅建業法「35条(重要事項の説明)」の過去問リスト」と「宅建業法「37条(37条書面)」の過去問リスト」で、過去問をチェックしておいてください。
2019年4月28日 10:03 AM
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