(b) 救済給付の支給対象範囲
「医薬品副作用被害救済制度等への案内、窓口紹介は、医薬品を適正に使用したにもかかわらず、副作用によって一定程度以上の健康被害が生じた場合に、医療費等の諸給付を行うものである。」
「したがって、救済給付の対象となるには、添付文書や外箱等に記載されている用法・用量、使用上の注意に従って使用されていることが基本となる。医薬品の不適正な使用による健康被害については、救済給付の対象とならない。」
何回も言っていますが、救済制度は、医薬品を適正に使用した場合に限られます。
手引きの言うように、医薬品の不適正な使用による健康被害については、救済給付の対象とならないので、正確に押えておきましょう。
んでは、本文に戻ります。
「救済給付の対象となる健康被害の程度としては、副作用による疾病のため、入院を必要とする程度の医療(必ずしも入院治療が行われた場合に限らず、入院治療が必要と認められる場合であって、やむをえず自宅療養を行った場合も含まれる。)を受ける場合や、副作用による重い後遺障害(日常生活に著しい制限を受ける程度以上の障害。)が残った場合であり、」
「医薬品を適正に使用して生じた健康被害であっても、特に医療機関での治療を要さずに寛解したような軽度のものについては給付対象に含まれない。」
救済制度の健康被害は、入院程度の治療を要するものです。
医療機関での治療を要さない軽いものは、救済制度の対象外です。
入院ですが、記述にあるように、「やむをえず自宅療養を行った場合」も含まれるので、押えておきましょう。
結構、出ます。「自宅療養を行った場合は、認められない」とかは、「×」です。
んでは、本文に戻ります。
「また、救済制度の対象とならない医薬品が定められており、要指導医薬品又は一般用医薬品では、殺虫剤・殺鼠剤(人体に直接使用するものを除く)、殺菌消毒剤(人体に直接使用するものを除く)、一般用検査薬、一部の日局収載医薬品(精製水、ワセリン等)が該当する。」
「このほか、製品不良など、製薬企業に損害賠償責任がある場合や、無承認無許可医薬品(いわゆる健康食品として販売されたもののほか、個人輸入により入手された医薬品を含む。)の使用による健康被害についても救済制度の対象から除外されている。」
ガチの暗記ポイントです。救済制度の対象外のものは、本当によく出ます。毎回出ていると言っていいです。
「救済制度」の対象外のものは、要指導医薬品又は一般用医薬品では…、
・殺虫剤・殺鼠剤(人体に直接使用するものを除く)
・殺菌消毒剤(人体に直接使用するものを除く)
・一般用検査薬
・一部の日局収載医薬品(精製水、ワセリン等)
…となっています。
また…、
・製品不良など、製薬企業に損害賠償責任がある場合
・無承認無許可医薬品(健康食品・個人輸入の医薬品を含む)
…も、対象外です。
ブログの「副作用被害救済制度の対象外の憶え方+語呂合わせ」も、参考にしてください。
注意してほしいのは、最初の2つの殺虫剤・殺鼠剤と殺菌消毒剤です。
括弧書きに「(人体に直接使用するものを除く)」とあります。
んなもんで、人体に直接使用する殺虫剤・殺鼠剤・殺菌消毒剤は、救済制度の対象となります!!!
まとめると…、
・人体に直接使用する殺虫剤
・人体に直接使用する殺鼠剤
・人体に直接使用する殺菌消毒剤
…上記の3つは、救済制度の対象なので、しっかり押えておきましょう。
逆を言うと、対象外なのは…、
・人体に直接使用しない殺虫剤
・人体に直接使用しない殺鼠剤
・人体に直接使用しない殺菌消毒剤
…です。
本当によく出るところなので、ガチで押えておきましょう。
また、このほかの対象外のものも、ガチガチで出ています。
先に挙げたリストは、きっちりを憶えておきましょう。
いったん終わります。
「Ⅲ 医薬品の副作用等による健康被害の救済」の医薬品副作用被害救済制度等への案内、窓口紹介のその2は、以上です。
「その3」に続きます。
大元インデックス・・・「Webテキスト インデックス」
本章インデックス・・・「適正使用 インデックス」
本節インデックス・・・「医薬品の副作用等による健康被害の救済 インデックス」
登録販売者の独学方法については、「登録販売者の独学」を、参考にしてください。
登録販売者のブログ記事などは、「サイトマップ」に、挙げています。
★みんなとシェアする