「医薬品副作用被害救済制度への案内、窓口紹介による被害者の救済には、医薬関係者の理解と協力が不可欠である。」
「要指導医薬品又は一般用医薬品の使用により副作用を生じた場合であって、その副作用による健康被害が救済給付の対象となると思われたときには、」
「医薬品の販売等に従事する専門家においては、健康被害を受けた購入者等に対して救済制度があることや、救済事業を運営する総合機構の相談窓口等を紹介し、相談を促すなどの対応が期待され、そのためには、救済給付の範囲や給付の種類等に関する一定の知識が必要となる。」
何気ない記述ですが、出ます。
難しい内容じゃないです。読み落とさないようにしてください。
んでは、本文に戻ります。
(a) 給付の種類
「給付の種類としては、医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、遺族一時金及び葬祭料がある。」
「給付の種類によっては請求期限が定められており、その期限を過ぎた分については請求できないので注意する必要がある。」
端的に言うと、全部出ます。
給付の内容から、請求の期限まで、全部出ます。遺漏なく確実に押さえていってください。
んでは、本文に戻ります。
・医療費‐医薬品の副作用による疾病の治療(医療費、医療手当の給付の対象となるのは副作用による疾病が「入院治療を必要とする程度」の場合)に要した費用を実費補償するもの(ただし、健康保険等による給付の額を差し引いた自己負担分。)
医療費の請求の期限‐医療費の支給の対象となる費用の支払いが行われたときから5年以内
「医療費」ですが、疾病が「入院治療を必要とする程度」のが対象です。軽い疾病は、対象外です。
あと、健康保険の自己負担額のみですので、ここも、注意してください。全額じゃないですね。
請求の期限は、「費用の支払いが行われたときから5年以内」です。
せ・い・き・ゅ・うの5文字で「5年」と数字を憶えるといいでしょう。
あと、起算日にも注意してください。「費用の支払いが行われたとき」からです。
んでは、本文に戻ります。
・医療手当‐医薬品の副作用による疾病の治療(医療費、医療手当の給付の対象となるのは副作用による疾病が「入院治療を必要とする程度」の場合)に伴う医療費以外の 費用の負担に着目して給付されるもの(定額)
医療手当の請求の期限‐請求に係る医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年以内
「医療手当」ですが、先の医療費“以外”に生じた費用について、給付されるものです。
なにげに、医療費と医療手当の混同を狙った出題があります。たとえば、「“医療手当とは、医薬品の副作用による疾病の治療に要した費用を実費補償するものである」とかです。
「×」ですねー。その説明は、「医療費」ですね。
意外に間違うので、正確に記述を押さえてください。
そして、見落としてはならないのが、「定額」です。
「救済制度の中で、定額なものはどれか?」なんて出題可能性があります。押えておきましょう。
最後の請求の期限ですが、医療手当は、一風変わった独特の期限なので、注意してください。
「請求に係る医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年以内」です。
たとえば、7月20日に医者にかかったとすると、翌8月1日から5年以内となります。
結構ヤヤコシイですね。
まあ、ぶっちゃけ、ここまで突っ込まれることはそうないので、このページを「お気に入り」に入れておいて、試験直前で、押えればいいでしょう。
数字の5年は、医療費と同じく、せ・い・き・ゅ・うの5文字で「5年」と憶えるといいでしょう。
んでは、本文に戻ります。
・障害年金‐医薬品の副作用により一定程度の障害の状態にある18歳 以上の人の生活補償等を目的として給付されるもの(定額)
障害年金の請求の期限‐請求期限なし
「障害年金」ですが、18歳 以上の人が対象です。
では、18歳未満の人はどうなるのかというと、次に見る「障害児養育年金」があるわけですね。
当該障害年金は、「定額」です。チェックしておきましょう。
最後の請求の期限ですが、「請求期限なし」です。
治療を受けて治ったとしても、障害というのは、いつ生じるか、わかりません。
よって、請求期限を設けてないと思われます。
なお、次に見る「障害児養育年金」も、「請求期限なし」です。
よって、障害系は、請求期限なし、とまとめて憶えるといいでしょう。
当該障害系の請求期限なしが一番よく出るので、ガチで押えておきましょう。
んでは、本文に戻ります。
・障害児養育年金‐医薬品の副作用により一定程度の障害の状態にある18歳未満の人を養育する人に対して給付されるもの(定額)
障害児養育年金の請求の期限‐請求期限なし
「障害児養育年金」ですが、18歳未満の人が対象です。
先の「障害年金」とほぼ同じ内容で、年齢対象だけが異なります。
「定額」です。「請求期限なし」です。
繰り返しますが、当該障害系の請求期限なしが一番よく出るので、ガチで押えておきましょう。
んでは、本文に戻ります。
・遺族年金‐生計維持者が医薬品の副作用により死亡した場合に、その遺族の生活の立て直し等を目的として給付されるもの(定額)。ただし、最高10年間を限度とする。
遺族年金の請求の期限‐死亡のときから5年以内(※1)。遺族年金を受けることができる先順位者が死亡した場合には、その死亡のときから2年以内。
『ただし、死亡前に医療費、医療手当、障害年金又は障害児養育年金の支給決定があった場合には、死亡のときから2年以内。』
うーん、ややこしいですね。
出題実績はほとんどないですが、いつ出てもおかしくないです。
このページを「お気に入り」に入れておいて、試験直前で、押えればいいでしょう。
ざっくり言えば、基本は5年だが、なんかあったときは2年くらいと、雑に押えておきましょう。
「遺族年金」ですが、「生計維持者が医薬品の副作用により死亡した場合」に支払われるものです。読んで字の如くなので、大丈夫でしょう。
「定額」です。
なお、独特なのが、「最高10年」です。こんな期限は、他の給付にはないです、押えておきましょう。まあ、10年もあれば、生活も立て直せるでしょうしね。
請求の期限は、「死亡のときから5年以内」です。
先の注記でも述べましたが、なんかあったときは、「2年以内」となって短くなります。
・遺族年金を受けることができる先順位者が死亡した場合には、その死亡のときから2年以内。
・死亡前に医療費、医療手当、障害年金又は障害児養育年金の支給決定があった場合には、死亡のときから2年以内
…上記は、ざっと押えておいて、試験直前で、見直せばいいでしょう。ここまでは、出ないと思います。
んでは、本文に戻ります。
・遺族一時金‐生計維持者以外の人が医薬品の副作用により死亡した場合に、その遺族に対する見舞等を目的として給付されるもの(定額)
遺族一時金の請求の期限‐遺族年金と同じ。
「遺族一時金」ですが、「生計維持者以外の人が医薬品の副作用により死亡した」ときに支払われるものです。
先に見た「遺族年金」は、生計維持者の死亡だったので、きちんと整理して押えましょう。
これも、「定額」です。
請求の期限は、「遺族年金と同じ。」となっています。
死んだときから5年以内で、なんかあったときは、2年以内ですね。ざっくり押えておきましょう。試験直前で、見直せばいいでしょう。
んでは、本文に戻ります。
・葬祭料‐医薬品の副作用により死亡した人の葬祭を行うことに伴う出費に着目して給付されるもの(定額)
遺族一時金の請求の期限‐遺族年金と同じ。
「葬祭料」ですが、要は、葬式代ですね。
これも、「定額」です。
請求の期限は、「遺族年金と同じ。」となっています。
んなもんで、死んだときから5年以内で、なんかあったときは、2年以内ですね。ざっくり押えておきましょう。
いったん終わります。
「Ⅲ 医薬品の副作用等による健康被害の救済」の医薬品副作用被害救済制度等への案内、窓口紹介のその1は、以上です。
「その2」に続きます。
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本節インデックス・・・「医薬品の副作用等による健康被害の救済 インデックス」
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