「サリドマイド事件、スモン事件等を踏まえ、1979年に薬事法が改正され、医薬品の市販後の安全対策の強化を図るため、再審査・再評価制度の創設、副作用等報告制度の整備、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための緊急命令、廃棄・回収命令に関する法整備等がなされたが、」
「それらと併せて、医薬品副作用被害救済基金法(現「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による救済制度が創設された。」
ガチで出るのが「サリドマイド事件、スモン事件・・・救済制度の創設」です。
「適正使用」でも、当該薬害事件が問われるので、遺漏なく押えておきましょう。
んでは、本文に戻ります。
「医薬品は、最新の医学・薬学の水準においても予見しえない副作用が発生することがあり、また、副作用が起こり得ることが分かっていても、医療上の必要性から使用せざるをえない場合もある。」
「また、副作用による健康被害については、民法ではその賠償責任を追及することが難しく、たとえ追求することが出来ても、多大な労力と時間を費やさなければならない。」
「このため、医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品を含む。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の迅速な救済を図ろうというのが、医薬品副作用被害救済制度である。」
救済制度ですが、これは、「医薬品を適正に使用した」ことがその前提です。
不適切な使用は、救済制度の対象外なので、しっかり押えておきましょう。
いったん終わります。
「Ⅲ 医薬品の副作用等による健康被害の救済」の総論・前文は、以上です。
「1)医薬品副作用被害救済制度 その1」に続きます。
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本節インデックス・・・「医薬品の副作用等による健康被害の救済 インデックス」
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