(c) 救済給付の請求にあたって必要な書類
「要指導医薬品又は一般用医薬品の使用による副作用被害への救済給付の請求(※1)に当たっては、医師の診断書、要した医療費を証明する書類(受診証明書)などのほか、その医薬品を販売等した薬局開設者、医薬品の販売業者が作成した販売証明書等が必要となる。」
「医薬品の販売等に従事する専門家においては、販売証明書の発行につき円滑な対応を図る必要がある。」
『医薬品の副作用であるかどうか判断がつきかねる場合でも、給付請求を行うことは可能である。』
結構、重要な注記だと思います。
注記からすると、確定的なもの(診断、検証)とかがなくても、“給付請求が可能”といった次第です。
確定診断がないと給付できないとかではないので、チェックしておきましょう。確定診断等がなくても、請求は可能です。
給付に必要な書類ですが、近年になってよく出るようになりました。以下の…、
・医師の診断書
・要した医療費を証明する書類(受診証明書)
・薬局開設者、医薬品の販売業者が作成した販売証明書
…は、チェックしておきましょう。
まあ、奇を衒った書類はないので、大丈夫かと思います。そら、こういう書類が要るでしょうねー。
んでは、本文に戻ります。
「医薬品副作用被害救済制度等への案内、窓口紹介の対象とならないケースのうち、製品不良など、製薬企業に損害賠償責任がある場合には、「医薬品PLセンター」への相談が推奨される。」
【医薬品PLセンター】への相談ですが、「製薬企業に損害賠償責任がある場合」です。
もし、製薬企業に損害賠償責任が“ない”のなら、医薬品PLセンターの出番はない、ってな次第です。
チェックしておきましょう。
んでは、本文に戻ります。
「平成6年、PL法が国会において成立するに当たり、「裁判によらない迅速、公平な被害救済システムの有効性に鑑み、裁判外の紛争処理体制を充実強化すること」が衆参両院で附帯決議され、」
「各業界に対して裁判によらない紛争処理機関の設立が求められた。」
「これを受けて、日本製薬団体連合会において、平成7年7月のPL法の施行と同時に医薬品PLセンターが開設された。」
裁判をすると、すごく時間がかかります。
よって、「裁判によらない」仕組みが必要だったという次第で、よって、医薬品PLセンターが開設されたわけです。
当該医薬品PLセンターは、「日本製薬団体連合会」に開設されてます。
総合機構とか薬事審議会とかではないので、注意してください。
キーワードをシッカリ押えておきましょう。出ます。
んでは、本文に戻ります。
「消費者が、医薬品又は医薬部外品に関する苦情(健康被害以外の損害も含まれる)について製造販売元の企業と交渉するに当たって、公平・中立な立場で申立ての相談を受け付け、交渉の仲介や調整・あっせんを行い、裁判によらずに迅速な解決に導くことを目的としている。」
ここも出ます。
まず、「医薬品又は医薬部外品に関する苦情(健康被害以外の損害も含まれる)」です。
化粧品とかは、対象外ですね。
そして、「健康被害以外の損害も含まれる」も、味噌です。
健康被害がなくても、何かしらの損害があれば、医薬品PLセンターへの相談が可能、ってな次第です。
次に、「公平・中立な立場」も出ます。企業側に立ってとか、使用者側に立ってとかは、間違いです。あくまで、公平・中立な立場です。
次に、「裁判によらずに迅速な解決に導く」ですが、これが結構変えられます。
たとえば、「裁判に“よる”迅速な解決に導く」とか、「裁判を“通じて”迅速な解決に導く」とかです。
誤りです。裁判だとすごく時間がかかるから、医薬品PLセンターへ相談してあっせんしてもらうのに、裁判してたら本末転倒ですよね。
このあたりのキーワードも、シッカリ押えておきましょう。テキストを精読しておきましょう。
以上で、終わります。
「Ⅲ 医薬品の副作用等による健康被害の救済」の医薬品副作用被害救済制度等への案内、窓口紹介のその3は、以上です。
「>2)医薬品副作用被害救済制度等への案内、窓口紹介等への案内、窓口紹介」も、終わりです。
「Ⅲ 医薬品の副作用等による健康被害の救済」も、終わりです。
「Ⅳ 一般用医薬品に関する主な安全対策」に続きます。
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本章インデックス・・・「適正使用 インデックス」
本節インデックス・・・「医薬品の副作用等による健康被害の救済 インデックス」
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