本問は、「法規」の「適正広告基準」についての問題です。基礎・基本ばかりなので、難しくはありません。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「医薬品等適正広告基準においては、購入者等に対して、医薬品について事実に反する認識 を得させるおそれがある広告のほか、過度の消費や乱用を助長するおそれがある広告につ いても不適正なものとされている。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
そうした方がいいですよねー。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢bの「一般用医薬品では、広告の方法や内容、表現において、医薬品の効能効果や安全性等につ いて事実に反する認識を生じさせることのないよう、また、その医薬品が適正に使用され るよう、正確な情報の伝達が重要である。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
これも、そうした方がいいですよねー。そうしない理由がないですよね。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢cの「漢方処方製剤等では、使用する人の体質等を限定した上で特定の症状等に対する改善を目 的として、効能効果に一定の前提条件(いわゆる「しばり表現」)が付されていることが多 いが、そうしたしばり表現を省いて広告することは原則として認められていない」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
手引きには…、
「漢方処方製剤等では、使用す る人の体質等を限定した上で特定の症状等に対する改善を目的として、効能効果に一定の前提条 件(いわゆる「しばり表現」)が付されていることが多いが、そうしたしばり表現を省いて広告す ることは原則として認められていない。」
…とあります。
よって、選択肢は、「正」となります。
なお、漢方処方製剤のもう1つの広告規制「漢方処方製剤の効能効果は、配合されている個々 の生薬成分が相互に作用しているため、それらの構成生薬の作用を個別に挙げて説明することも 不適当」も併せて押えておきましょう。
選択肢dの「医薬関係者、医療機関、公的機関、団体等が、公認、推薦、選用等している旨の広告につ いては、事実であれば原則として適当とされている」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「事実であれば原則として適当とされている」のところです。
正しくは、「仮 に事実であったとしても、原則として不適当とされている」です。
事実でもダメなところが味噌です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「a」は「正」です。
「b」は「正」です。
「c」は「正」です。
「d」は「誤」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:3
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
・医薬品に共通する特性と基本的な知識(午前:第1~第20問)
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
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