本問は、「法規」の「医薬部外品・化粧品」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「医薬部外品には、あせも、ただれ等の防止の目的のために使用される物がある。」ですが、正しい記述です。
手引きには…、
『医薬部外品は、法第2条第2項において次のように定義されている。』
『一 次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物』
『イ 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止』
『ロ あせも、ただれ等の防止』
『ハ 脱毛の防止、育毛又は除毛』
…とあります。
「あせも、ただれ」という風に、具体的な症状があるため、ちょっと「医薬品」っぽいです。
そのため、混同が生じやすいです。
「医薬部外品…あせも、ただれ等の防止可能」と、意識して憶えてください。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢bの「医薬部外品は、医薬品的な効能効果を表示・標榜することは一切認められていない。」ですが、誤った記述です。
手引きには…、
『医薬部外品は、その効能効果があらかじめ定められた範囲内であって、』
『成分や用法等に照らして人体に対する作用が緩和であることを要件として、』
『医薬品的な効能効果を表示・標榜することが認められている』
…とあります。
無条件ではありませんが、「医薬部外品」は、医薬品的な効能効果を表示・標榜することが可能です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢cの「医薬部外品及び化粧品の販売には、それぞれ販売業の許可が必要である。」ですが、誤った記述です。
ド定番論点です。
医薬部外品及び化粧品の販売には、許可が無用です。(製造販売には許可が要ります。)
コンビニやスーパーで、医薬部外品や化粧品が販売されているのも、許可が無用だからです。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢dの「化粧品は、「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若し くは毛髪を健やかに保つ」の範囲内においてのみ効能効果を表示・標榜することが認められている。」ですが、正しい記述です。
手引きには…、
『化粧品は、あくまで「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つ」の範囲内においてのみ効能効果を表示・標榜することが認められるもの』
…と定義されています。
よって、選択肢は、「正」となります。
なお、医薬部外品は、化粧品的効能効果を標榜することが、薬用化粧品、薬用石鹸、薬用はみがき等で、認められています。
このあたり、混同しやすいので、整理して憶えましょう。
「a」は「正」です。
「b」は「誤」です。
「c」は「誤」です。
「d」は「正」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:3
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
・医薬品に共通する特性と基本的な知識(午前:第1~第20問)
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
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