本問は、「法規」の「広告」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢1の「医薬品の効能効果に関して、明示的に虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならないとされているが、暗示的なものは禁止されていない。」ですが、誤った記述です。
暗示的なものも、禁止されています。テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢2の「承認前の医薬品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して広告することは、医薬関係者のみ認められている。」ですが、誤った記述です。
法第68条において「何人も、(…略…)の規定による認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。」と、規定されています。
「何人も」なので、当然、医薬関係者であろうと、ダメです。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢3の「一般用医薬品の販売広告には、販売促進のため用いられるチラシやダイレクトメール(電子メールを含む)、POP広告が含まれている。」ですが、正しい記述です。
選択肢の拡販用品も、すべて、「広告」扱いです。テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢4の「顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること、特定の医薬品 の商品名(販売名)が明らかにされていること、一般人が認知できる状態であることの要件を1つでも満たせば、医薬品の広告に該当する。」ですが、誤った記述です。
これは、国語の問題です。
間違っているのは、「1つでも満たせば」のところです。
正しくは、「いずれの要件も満たす場合」です。
手引きには、「“いずれの”要件も満たす場合には、広告に該当するものと判断されている」とあります。
「いずれの」は、「すべての条件を満たす」意味です。
よって、選択肢の要件すべてが満たされた場合、広告扱いとなります。
選択肢では、「要件を1つでも満たせば」となっていて、1つでもOKとなっているので、「誤」となります。
なお、「ひっかけ」にも注意してください。
他県にて、「いずれかの要件を満たす場合」と、出題されたことがあります。
「いずれか」なので、「そのうち1つでも」という意味となります。
「か」の1字違うだけで、意味が真逆になるので、注意してください。
「1」は「誤」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「正」です。
「4」は「誤」です。
「正しいもの」は、
正解:3
・医薬品に共通する特性と基本的な知識(午前:第1~第20問)
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