本問は、「法規」の「化粧品」についての問題です。難しいところはありません。テキストや過去問で、基礎・基本事項を押えて臨んでください。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢アの「化粧品は、人の身体を美化し、魅力を増す目的の範囲内においてのみ、医薬品的な効能効果を表 示・標榜することが認められている。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「医薬品的な効能効果を表 示・標榜することが認められている」のところです。
化粧品ですが、医薬品的な効能効果を表 示・標榜することは、“一切”認められていません。
数少ない「一切ダメ」の規定なので、意識して、押えておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢イの「人の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことを目的とするものは化粧品に含まれない」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
手引きには…、
「人の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人の身体の構造若しくは機能に影 響を及ぼすことを目的とするものは化粧品に含まれない。」
…とあります。
まあ、化粧品なんで、そうなりますね。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢ウの「化粧品を販売する場合には、薬局、店舗販売業又は配置販売業の許可は必要ない。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
化粧品を売るのに、許可は無用です。コンビニや量販店で化粧品が売られているのも、許可が要らないからです。
定番論点です。確実に押えておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢エの「化粧品の直接の容器又は直接の被包には、「化粧品」の文字の表示が義務付けられている」ですが、誤った記述です。
化粧品には、選択肢のような、文字表示義務は、「ない」です。
医薬品や医薬部外品とは、異なるので、整理して憶えておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「ア」は「誤」です。
「イ」は「正」です。
「ウ」は「正」です。
「エ」は「誤」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:3
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
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