第5問は、「法規」の「保健機能食品等」の問題です。テキストを精読し、過去問演習を繰り返していれば、まず、解ける問題です。貴重な1点を確保です。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
テキストをきっちり読み込んでおけば大丈夫なはずです。
選択肢aの「特定保健用食品は、健康増進法に基づく許可又は承認を受けて、食生活において 特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待で きる旨の表示をする食品である。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
なお、他県では、「健康増進法」のところが薬機法や医療法などに変えられていたことがあるので、チェックしておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢bの「特別用途食品は、乳児、幼児、妊産婦又は病者の発育又は健康の保持若しくは回 復の用に供することが適当な旨を医学的・栄養学的表現で記載し、かつ、用途を限 定したもので、健康増進法に基づく許可又は承認を受け、特別の用途に適する旨の 表示をする食品である」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。「特別用途食品…許可・承認」は、ガチ暗記してください。
テキストを精読しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢cの「機能性表示食品は、安全性及び機能性に関する審査を受け、消費者庁長官の許可 を受けた食品である」ですが、誤った記述です。
ド定番論点です。
機能性表示食品は、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。
手引きには…、
「事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示し、販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたもの」
…とあります。
当該許可なのか届け出なのかが実によく出るので、整理して憶えておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢dの「特定保健用食品、特別用途食品、機能性表示食品を総称して、保健機能食品とい う
「保健機能食品」は、特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品です。
他県でも、しばしば出る定義です。正確に、テキストで押えておきましょう。
まあ、この辺りは、実に混乱しやすいところです。
このページを「お気に入り」にでも入れて、本試験の直前に、頭に入れるといいでしょう。試験の時だけ、憶えておればいいのです。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「a」は「正」です。
「b」は「正」です。
「c」は「誤」です。
「d」は「誤」です。
「正しい組み合わせ」は…、
正解:3
もし、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が上がります。
弱点克服等には、以下のリンクで、科目別に演習してください。
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、
過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '24年版 (2024年版) 」を使えば支障ありません。
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