本問は、「法規」の「特定販売」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「特定販売では、その薬局又は店舗以外の場所にいる者に対して、要指導医薬 品及び一般用医薬品を販売することができる。」ですが、誤った記述です。
「特定販売」で販売できるのは、「一般用医薬品」と「薬局製造販売医薬品」です。
当該「薬局製造販売医薬品」という語句は、ここでしか出てこないので、チェックしておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢bの「特定販売を行うことについて広告をする場合は、当該広告にその薬局又は店舗の主要な外観の写真を表示しなければならない。」ですが、誤った記述です。
そのとおりの記述です。
「写真」ですが、そのほか「一般用医薬品の陳列の状況を示す写真 」も必要です。
なお、薬剤師と登録販売者の「顔写真」は、要りません!
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢cの「濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品は、一般用 医薬品であっても特定販売により販売することができない。」ですが、誤った記述です。
「「濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品」だからといって、特定販売できないわけではありません。
テキストには、そんな旨は載ってなかったはずです。テキストを精読しておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢dの「特定販売を行う店舗において、貯蔵し、又は陳列していない一般用医薬品を 特定販売してはならない」ですが、正しい記述です。
無在庫販売は、トラブルの元なので、不適切となっています。
よって、選択肢は、「正」となります。
「a」は「誤」です。
「b」は「正」です。
「c」は「誤」です。
「d」は「正」です。
「正しいもの」は、
正解:4
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
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