令和4年度(2022年度)岩手県 登録販売者試験の過去問と解説。本問は、「法規」の「濫用等のおそれのある医薬品」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
「濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品」ですが、要は、暗記問題です。
濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品は…、
エフェドリン
コデイン(鎮咳去痰薬に限る。)
ジヒドロコデイン(鎮咳去痰薬に限る。)
ブロモバレリル尿素
プソイドエフェドリン
メチルエフェドリン(鎮咳去痰薬のうち、内用液剤に限る。)
…となっています。
ブログの「濫用等のおそれのある医薬品の憶え方」も、一読願います。
上記リストから、aの「ブロモバレリル尿素」と「c プソイドエフェドリン」が答えとなります。
なお、「b」の「カルボシステイン」は、「去痰成分」です。
んで、「c」の「カフェイン」は、「眠気防止薬」の成分です。
当該論点ですが、他県では、括弧書きのところまで、問われています。
括弧書きのある成分は…、
コデイン(鎮咳去痰薬に限る。)
ジヒドロコデイン(鎮咳去痰薬に限る。)
メチルエフェドリン(鎮咳去痰薬のうち、内用液剤に限る。)
…なわけですが、当該括弧書きの中身まで問われています。
たとえば、「ジヒドロコデイン(“かぜ薬”)」などと問われるわけです。
鎮咳去痰薬のジヒドロコデインが、「濫用等」の規制対象です。
キッチリと、“鎮咳去痰薬”まで、押えておきましょう。
クソみたいなアレですが、括弧書きと成分の対応まで、見ておきましょう。
括弧書きのある成分は…、
コデイン(鎮咳去痰薬に限る。)
ジヒドロコデイン(鎮咳去痰薬に限る。)
メチルエフェドリン(鎮咳去痰薬のうち、内用液剤に限る。)
…なわけですが、「ひっかけ」がありそうで、プンプンしています。
たとえば…、
「メチルエフェドリン(鎮咳去痰薬のうち、“外用”液剤に限る。)」とか…、
「コデイン(鎮咳去痰薬のうち、“内用液剤に限る。”)」とかです。
2つとも、「×」です。
「メチルエフェドリン」の括弧書きは、「鎮咳去痰薬のうち、内用液剤に限る。」です。
「コデイン」の括弧書きは、「鎮咳去痰薬に限る」だけで、内用液剤に限定されていません。
こうした出題が予想されるので、丁寧に見ておきましょう。
「a」は「正」です。
「b」は「誤」です。
「c」は「正」です。
「d」は「誤」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:1
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
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