令和5年度(2023年度)福島県 登録販売者試験の過去問と解説。本問は、「適正使用」の「医薬品の副作用情報等の収集」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢1の「製造販売業者は、副作用の情報収集を行う義務がある。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
手引きには…、
「本制度は、1979年の薬事法改正により制度化され、製造販売業者等に対して国への報告 を求めてきたが、その後1996年の薬事法改正により、」
「製造販売業者等が副作用等の情報収 集の義務を負うことが明記されている。」
…とあります。
よって、選択肢は、「正」となります。
なお、年号・年月日は、問われたことがないので、1979年ウンヌンに神経質になる必要はありません。
選択肢2の「医薬品販売業者は、製造販売業者等が行う情報収集に協力するよう努めなければな らない。」ですが、正しい記述です。
手引きには…、
「薬局開設者、医療施設の開設者、医薬品の販売業者又は医師、歯科医師、薬剤師その 他の医薬関係者(登録販売者を含む。)においては、」
「法第68条の2の5第2項により、製造販 売業者等が行う情報収集に協力するよう努めなければならないこととされている」
…とあります。
そのとおりの記述です。
製造販売業者等が行う情報収集への協力は、「努力義務」です。テキストで確認しておきましょう。
手引きの括弧書きの「医薬関係者(登録販売者を含む)」は、押えておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢3の「製造販売業者には、医療用医薬品で使用されていた有効成分を一般用医薬品で初め て配合したものについては、承認後一律で5年間、安全性に関する調査及び調査結果 の国への報告が求められている。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「承認後一律で5年間」のところです。
正しくは、「概ね3年」です。
この数字も出るようになっています。「適正使用の数字」も、一読願います。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢4の「一般用医薬品では、既存の医薬品と明らかに異なる有効成分が配合されたものにつ いては、10年を超えない範囲で厚生労働大臣が承認時に定める一定期間(概ね8年)、 承認後の使用成績等を製造販売業者等が集積し、厚生労働省へ提出する再審査制度が 適用される。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。テキストで確認しておきましょう。
当該規定にも、数字があります。
選択肢3のように、「概ね3年」が出るのですから、当該「概ね8年」も、押えておくべきです。
よって、選択肢は、「正」となります。
「1」は「正」です。
「2」は「正」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「正」です。
よって…、
「正しい組み合わせ」は、
正解:3
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
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