令和4年度(2022年度)福島県 登録販売者試験の過去問と解説。本問は、「法規」の「店舗販売業」についての問題です。難しい選択肢が連続している問題です。キッチリとテキストを精読してないと解けないです。復習だけはして、最終的には、解けるようにはなっておきましょう。
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本問の難易度は、「難」です。
選択肢aの「店舗管理者は、都道府県知事の許可を受けることなく、管理する店舗以外の店舗で、 薬事に関する実務に従事することができる。」ですが、誤った記述です。
人を食った選択肢です。
間違っているのは、「都道府県知事の許可を受けることなく」以下のところです。
手引きには…、
「店舗管理者は、その店舗の所在地の都道府県知事の許可を受けた場合を除き、その店 舗以外の場所で業として店舗の管理その他薬事に関する実務に従事する者であってはならない こととされている」
…とあります。
知事の許可があれば、他の店舗の薬事実務に従事できますが、許可を受けてないなら不可です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢bの「店舗販売業者は、第三類医薬品を販売した登録販売者の氏名、当該店舗の名称、店 舗の電話番号その他連絡先を、第三類医薬品を購入しようとする者に対し、登録販売 者から必ず伝えさせなければならない。」ですが、正しい記述です。
難問です。
手引きには…、
「当該第二類医薬品又は第三類医薬品を販売し、又は授与した薬剤師又は登録販売者の氏名、当該薬局又は店舗の名称及び当該薬局、店舗又は配置販売業者の電話番号その他連絡先を、」
「当該第二類医薬品又は第三類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者に伝えさせること」
…とあります。
当該記述に例外規定がないので、字面だけを読むならば、「必ず」しなくてはならないことになります。
先述したように、これは、難しいです。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢cの「店舗販売業者は、指定第二類医薬品を販売したときは、品名、数量、販売した日時 等を書面に記載し、2年間保存しなければならない」ですが、誤った記述です。
2年間の書類保存『義務』があるのは、要指導医薬品又は第一類医薬品です。
設問は、「指定第二類医薬品」です。書類保存の『努力義務』があります。
手引きには…、
「薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は第二類医薬品又は第三類医薬品を販売し、 授与し、又は配置したときは、」
「上記(a)~(e)の事項を書面に記載し、保存するよう努めなければならないとされている」
…とあります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢dの「店舗管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないよう、その店舗の業務につき、 店舗販売業者に対して必要な意見を書面により述べるよう努めなければならない」ですが、誤った記述です。
令和4年度の改正事項です。
間違っているのは、「述べるよう努めなければならない」のところです。
正しくは、「述べなければならない」です。
当該書面による意見は、努力義務ではなくて、義務です。
手引きには…、
「店舗管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その店舗の業務につき、店舗販売業者に対し、 必要な意見を書面により述べなければならない」
…とあります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
なお、改正については、「店舗販売業 改正」も、参考にしてください。
「a」は「誤」です。
「b」は「正」です。
「c」は「誤」です。
「d」は「誤」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:4
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
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過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '24年版 (2024年版) 」を使えば支障ありません。
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