第106問‐福岡県 令和4年度(2022年度)過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 本問は、「法規」の「食品」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

第106問‐食品

 

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難易度コメント+こたえ

 本問の難易度は、「ふつう」です。

 なお、本問の解答は、こちら(数字のみ)です。

選択肢1

 選択肢1の「食品とは、医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品以外のすべての飲食物をいう。」ですが、正しい記述です。

 「食品」の正しい定義です。テキストで確認しておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

 なお、他県では、選択肢の「医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品以外」のところが、変えられていました。

 たとえば、「医薬品、医薬部外品以外」とか「医薬品、医薬部外品及び“化粧品”以外」などとなっていたので、注意してください。

選択肢2

 選択肢2の「外形上、食品として販売等されている製品であっても、その成分本質、効能効果の標榜内容から 医薬品とみなされる場合がある。」ですが、正しい記述です。

 そのとおりの記述です。テキストで確認しておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢3

 選択肢3の「特別用途食品の中には、病者用食品が含まれる。」ですが、正しい記述です。

 「狭義の特別用途食品」には、「病者用食品・妊産婦、授乳婦用・乳児用・えん下困難者用」とあります。

 テキストで確認しておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

 「登録販売者 「保健機能食品等の食品」の穴埋め問題‐法令 オリジナル練習問題3」も、活用してみてください。

選択肢4

 選択肢4の「機能性表示食品は、消費者庁長官の個別の許可を受け、特定の保健の目的が期待できる食品の機 能性を表示できるものである」ですが、誤った記述です。

 選択肢の記述は、「特定保健用食品」のものです。

 キーワードの「特定の保健の目的が期待」で、判断しましょう。

 選択肢の言う「機能性表示食品」は、「食品の機能性を 表示することはできるが、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受け たものではない」です。押えておきましょう。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

答え

 「1」は「正」です。

 「2」は「正」です。

 「3」は「正」です。

 「4」は「誤」です。

 「正しい組み合わせ」は、

 正解:4

 さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。

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法規

 101問:医薬品医療機器等法

 102問:日本薬局方

 103問:毒薬・劇薬

 104問:相談応需

 105問:化粧品

 106問:食品

 107問:特定保健用食

 108問:栄養機能表示

 109問:医薬品の販売

 110問:登録販売者

 111問:医薬品の購入時の書面記載事項

 112問:濫用等のおそれのある医薬品

 113問:特定販売

 114問:販売広告

 115問:監督処分

 116問:劇薬譲渡時の書面記載事項

 117問:生物由来製品

 118問:容器外箱記載事項

 119問:配置販売業

 120問:薬局の掲示事項

令和4年度 福岡県 科目別

 ・令和4年度 福岡県 インデックス

 ・医薬品に共通する特性と基本的な知識(第1~第20問)

 ・人体の働きと医薬品(第21~第40問)

 ・医薬品の適正使用と安全対策(第41~第60問)

 ・主な医薬品とその作用(第61~第100問)

 ・薬事に関する法規と制度(第101問~第120問)

独学向け教材

 使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、

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こまごましたもの

 登録販売者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。

 興味のある方は、「登録販売者の投稿記事 」の「登録販売者:語呂合わせ」や「登録販売者:まとめ」、「登録販売者:憶え方」などをお目汚しください。

 そのほか、「登録販売者:医薬品」や「登録販売者:生薬」、「登録販売者:漢方処方製剤」で、ヒマな時間を潰してください。

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