登録販売者 広島県 過去問+解説 令和7年度(2025年度)第58問

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 本問は、「法規」の「広告」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

広島県 第58問‐広告

 

 (クリックして拡大。)

難易度コメント+こたえ

 本問の難易度は、「ふつう」です。

 なお、本問の解答は、こちら(数字のみ)です。

選択肢1

 選択肢1の「厚生労働大臣が医薬品、医療機器等の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する虚 偽・誇大な広告を行った者に対して、違反を行っていた期間中における対象商品の売上額 ×4.5%の課徴金を納付させる命令を行う課徴金制度がある。」ですが、正しい記述です。

 数字の「4.5%」は、出たことあります。押えておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢2

 選択肢2の「医薬品の広告に該当するか否かについては、顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂 進させ る)意図が明確であること、特定の医薬品の商品名(販売名)が明らかにされていること、 一般人が認知できる状態であることのいずれの要件も満たす場合には、広告に該当するもの と判断されている。」ですが、正しい記述です。

 そのとおりの記述です。

 「いずれの要件」に注意してください。いずれ“か”の要件ではないですよ!!!

 国語の問題でよく出ます。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢3

 選択肢3の「医薬品等適正広告基準とは、医薬品の販売広告に係る法令遵守、また、生命関連製品であ る医薬品の本質にかんがみて、広告の適正化を図ることを目的として示されたものであ る。」ですが、正しい記述です。

 そのとおりの記述です。

 こういう何でもない記述も出ます。不安な人は、テキストで確認しておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢4

 選択肢4の「一般用医薬品の販売広告には、店舗販売業において販売促進のため用いられるチラシやダ イレクトメール(電子メールを含む)、POP広告は含まれない。」ですが、誤った記述です。

 POP広告も、含まれます。でないと、好き勝手できちゃいますね。

 ちなみに、「POP広告」は、「注記」には、「Point of Purchase の略号で、購買時点広告と訳される。小売店に設置されているポスター、ステッカー、ディスプレーな どによる店頭・店内広告を指す」とあります。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

答え

 「1」は「正」です。

 「2」は「正」です。

 「3」は「正」です。

 「4」は「誤」です。

選択肢a

 選択肢aの「

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢b

 選択肢bの「

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢c

 選択肢cの「

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢d

 選択肢dの「

 よって、選択肢は、「正」となります。

答え

 「a」は「誤」です。

 「b」は「正」です。

 「c」は「正」です。

 「d」は「正」です。

 正解:4

 >>> 次の問題へ。

法規

 41問:薬機法の目的

 42問:販売従事登録

 43問:医薬品の定義

 44問:一般用医薬品及び要指導医薬品

 45問:毒薬及び劇薬

 46問:容器被包記載事項

 47問:医薬部外品及び化粧品

 48問:食品

 49問:医薬品の分割販売

 50問:薬局

 51問:配置販売業

 52問:店舗販売業

 53問:医薬品の陳列

 54問:掲示板記載事項

 55問:特定販売

 56問:事業者内の店舗間移転

 57問:濫用等のおそれのあるもの

 58問:広告

 59問:販売方法

 60問:監督処分

令和7年度 広島県

 ・インデックス

 ・医薬品に共通する特性と基本的な知識(午前:第1~第20問)

 ・人体の働きと医薬品(午前:第21~第40問)

 ・薬事に関する法規と制度(午前:第41~第60問)

 ・主な医薬品とその作用(午後:第1~第40問)

 ・医薬品の適正使用と安全対策(午後:第41問~第60問)

独学向け教材

 使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、

 テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、

 過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '25年版 (2025年版) 」を使えば支障ありません。

こまごましたもの

 登録販売者の独学方法については、「登録販売者の独学」を、参考にしてください。

 登録販売者のブログ記事などは、「サイトマップ」に、挙げています。

みんなとシェアする