登録販売者 広島県 過去問+解説 令和7年度(2025年度)第44問

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 本問は、「法規」の「一般用医薬品及び要指導医薬品」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

広島県 第44問‐一般用医薬品及び要指導医薬品

 

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難易度コメント+こたえ

 本問の難易度は、「ふつう」です。

 なお、本問の解答は、こちら(数字のみ)です。

選択肢a

 選択肢aの「医師等の診療によらなければ一般に治癒が期待できない疾患(例えば、がん、心臓病等) に対する効能効果は、一般用医薬品及び要指導医薬品において認められていない。」ですが、正しい記述です。

 そのとおりの記述です。

 一般用医薬品は、あくまで、対症療法薬ですね。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢b

 選択肢bの「人体に直接使用されない検査薬においては、検体の採取に身体への直接のリスクを伴うも の(例えば、血液を検体とするもの)は、一般用医薬品又は要指導医薬品としては認めら れていない。」ですが、正しい記述です。

 これも、そのとおりの記述です。テキストで確認しておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢c

 選択肢cの「要指導医薬品及び一般用医薬品は、毒薬又は劇薬に該当することはない。」ですが、誤った記述です。

 要指導医薬品の一部は、毒薬・劇物のものがあります。

 手引きには…、

 「毒薬又は劇薬は、要指導医薬品に該当することはあるが、現在のところ、毒薬又は劇 薬で、一般用医薬品のものはない。」

 …とあります。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢d

 選択肢dの「店舗販売業は、一般用医薬品及び要指導医薬品以外に、一部の医療用医薬品の販売等が認 められている。」ですが、誤った記述です。

 間違っているのは、「一部の医療用医薬品の販売等が認 められている」のところです。

 店舗販売業は、医療用医薬品を扱えません。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

答え

 「a」は「正」です。

 「b」は「正」です。

 「c」は「誤」です。

 「d」は「誤」です。

 「正しい組み合わせ」は、

 正解:1

 さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。

 >>> 次の問題へ。

法規

 41問:薬機法の目的

 42問:販売従事登録

 43問:医薬品の定義

 44問:一般用医薬品及び要指導医薬品

 45問:毒薬及び劇薬

 46問:容器被包記載事項

 47問:医薬部外品及び化粧品

 48問:食品

 49問:医薬品の分割販売

 50問:薬局

 51問:配置販売業

 52問:店舗販売業

 53問:医薬品の陳列

 54問:掲示板記載事項

 55問:特定販売

 56問:事業者内の店舗間移転

 57問:濫用等のおそれのあるもの

 58問:広告

 59問:販売方法

 60問:監督処分

令和7年度 広島県

 ・インデックス

 ・医薬品に共通する特性と基本的な知識(午前:第1~第20問)

 ・人体の働きと医薬品(午前:第21~第40問)

 ・薬事に関する法規と制度(午前:第41~第60問)

 ・主な医薬品とその作用(午後:第1~第40問)

 ・医薬品の適正使用と安全対策(午後:第41問~第60問)

独学向け教材

 使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、

 テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、

 過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '25年版 (2025年版) 」を使えば支障ありません。

こまごましたもの

 登録販売者の独学方法については、「登録販売者の独学」を、参考にしてください。

 登録販売者のブログ記事などは、「サイトマップ」に、挙げています。

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