登録販売者 広島県 過去問+解説 令和7年度(2025年度)第48問

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 本問は、「法規」の「食品」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

広島県 第48問‐食品

 

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難易度コメント+こたえ

 本問の難易度は、「ふつう」です。

 なお、本問の解答は、こちら(数字のみ)です。

選択肢a

 選択肢aの「医薬品には、その品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制が行われているが、 食品には、専ら安全性の確保のために必要な規制その他の措置が図られている。」ですが、正しい記述です。

 そのとおりの記述です。

 手引きには…、

 「医薬品には、その品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制が行われているが、食品 には、専ら安全性の確保のために必要な規制その他の措置が図られている。」

 …とあります。

 こういう何でもない記述も出ます。読み落としそうです。テキストを精読しておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢b

 選択肢bの「外形上、食品として販売等されている製品については、いかなる場合であっても医薬品と みなされることはない。」ですが、誤った記述です。

 食品でも、医薬品とみなされることがあります。

 手引きには…、

 「外形上、食品として販売等されている製品であっても、その成分本質、効能効果の標榜 内容等 に照らして医薬品とみなされる場合には、法の規定に基づく承認を受 けずに製造販売され、又は法に基づく製造業の許可等を受けずに製造され た医薬品(無承認無許可医薬品)として、法に基づく取締りの対象となる」

 …とあります。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢c

 選択肢cの「栄養機能食品について、栄養成分の機能表示を行う場合は、消費者庁長官の許可を受けな ければならない。」ですが、誤った記述です。

 栄養機能食品の場合、許可は無用です。

 手引きには…、

 「栄養成分の機能表示に関しては、消費者庁長官の許可は要さないが、その表示と併せて、 当該栄養成分を摂取する上での注意事項を適正に表示することが求められている。また、 消費者庁長官の個別の審査を受けたものではない旨の表示も義務づけられている」

 …とあります。

 ド定番論点です。シッカリ押えておきましょう。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢d

 選択肢dの「食品の販売を行う場合は、「医薬品の範囲に関する基準」(昭和 46 年6月1日付け薬発第 476 号厚生省薬務局長通知の別紙)に照らして、医薬品に該当する物とみなされることのな いよう留意する必要がある。」ですが、正しい記述です。

 そのとおりの記述です。

 解説のしようがありません。難しく考えないで、解答してください。そうした方がいいとしか言いようがないですね。

 よって、選択肢は、「正」となります。

答え

 「a」は「正」です。

 「b」は「誤」です。

 「c」は「誤」です。

 「d」は「正」です。

 「正しい組み合わせ」は、

 正解:2

 さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。

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法規

 41問:薬機法の目的

 42問:販売従事登録

 43問:医薬品の定義

 44問:一般用医薬品及び要指導医薬品

 45問:毒薬及び劇薬

 46問:容器被包記載事項

 47問:医薬部外品及び化粧品

 48問:食品

 49問:医薬品の分割販売

 50問:薬局

 51問:配置販売業

 52問:店舗販売業

 53問:医薬品の陳列

 54問:掲示板記載事項

 55問:特定販売

 56問:事業者内の店舗間移転

 57問:濫用等のおそれのあるもの

 58問:広告

 59問:販売方法

 60問:監督処分

令和7年度 広島県

 ・インデックス

 ・医薬品に共通する特性と基本的な知識(午前:第1~第20問)

 ・人体の働きと医薬品(午前:第21~第40問)

 ・薬事に関する法規と制度(午前:第41~第60問)

 ・主な医薬品とその作用(午後:第1~第40問)

 ・医薬品の適正使用と安全対策(午後:第41問~第60問)

独学向け教材

 使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、

 テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、

 過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '25年版 (2025年版) 」を使えば支障ありません。

こまごましたもの

 登録販売者の独学方法については、「登録販売者の独学」を、参考にしてください。

 登録販売者のブログ記事などは、「サイトマップ」に、挙げています。

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