令和4年度(2022年度)秋田県 登録販売者試験の過去問と解説。本問は、「法規」の「販売広告」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「一般用医薬品の販売広告において、医師による診断・治療によらなければ一般に治 癒が期待できない疾患(例えば、がん、心臓病等)について自己治療が可能であるか の広告表現は認められない。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
手引きには…、
「一般用医薬品は、医療機関を受診するほどではない体調不良や疾病の初期段階において使用されるものが多く、」
「医師による診断・治療によらなければ一般に治癒が期待できない疾患(例えば、がん、糖尿病、心臓病等)について自己治療が可能であるかの広告表現は認められない。」
…とあります。
一般用医薬品の性質から考えれば、判断できるかと思います。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢bの「一般用医薬品の販売広告としては、製薬企業等の依頼によりマスメディアを通じて 行われるものが含まれるが、薬局において販売促進のため用いられるチラシやダイレクトメール、薬局に設置されているポスター等による店内広告は含まれない」ですが、誤った記述です。
チラシやダイレクトメール等も、広告扱いです。そうしないと、それらで言いたい放題できてしまいます。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢cの「医薬品医療機器等法第66条(誇大広告 等)及び第68条(承認前の医薬品 、医療 機器及び再生医療等製品の広告の禁止)に関する規定は、広告等の依頼主だけが対象 であり、その広告等に関与する その他の者は対象外である。」ですが、誤った記述です。
広告規制は、「広告等の依頼主だけでなく、その広告等に関与するすべての人が 対象となる。」となっています。
いわゆる、「とかげの尻尾切り」を防ぐ趣旨かと思われます。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢dの「医薬品の広告に該当するか否かについては、(1)顧客を誘引する(顧客の購入意 欲を昂進させる)意図が明確であること、(2)特定の医薬品の商品名(販売名)が 明らかにされていること、(3)一般人が認知できる状態であることのいずれか一つの要件を満たす場合は、広告に該当するものと判断されている 。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「いずれか一つの要件を満たす場合」のところです。
手引きには、「“いずれの”要件も満たす場合」に、広告に該当すると述べられています。
「いずれの」なので、すべての要件(1から3まで)を満たした場合に、広告と相なります。
設問では、「いずれか一つの要件」となっているので、間違いと相なります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
なお、他県で「ひっかけ」問題がありました。
「いずれ“か”の要件を満たす場合は、広告に該当するものと判断されている」といった出題です。
「いずれ“か”の」だと、要件のうち1つでも該当すると、広告になってしまいます。
「“いずれの”要件も満たす場合」に、広告扱いとなります。
このあたりは、国語の問題です。「ひっかけ」の存在を頭の片隅に置いて、テキストに当たってください。
???な人は、このページを「お気に入り」に入れておいて、試験直前で、「広告は、いずれの要件」と、憶えなおしてください。
「a」は「正」です。
「b」は「誤」です。
「c」は「誤」です。
「d」は「誤」です。
「正しいもの」は、
誤解:1
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
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