午後第29問‐愛知県 令和4年度(2022年度)過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 本問は、「法規」の「毒薬」についての問題です。難しいところはありません。基礎・基本事項の出題です。

午後第29問‐毒薬

 

 (クリックして拡大。)

難易度コメント+こたえ

 本問の難易度は、「ふつう」です。

 なお、本問の解答は、こちら(数字のみ)です。

選択肢a

 選択肢aの「医薬品医療機器等法の規定に基づき、毒性が強いものとして厚生労働大臣が都道府県知事 の意見を聴いて指定する医薬品をいう。」ですが、誤った記述です。

 ずっこける選択肢です。

 間違っているのは、「都道府県知事」のところです。

 正しくは、「薬事・食品衛生審議会」です。

 なお、「劇薬」も、同じような規定です。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢b

 選択肢bの「単に毒性が強いものだけでなく、薬効が期待される摂取量(薬用量)と中毒のおそれがあ る摂取量(中毒量)が接近しており安全域が狭いため、その取扱いに注意を要するものが指 定される場合がある。」ですが、正しい記述です。

 そのとおりの記述です。テキストで確認しておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢c

 選択肢cの「毒薬を収める直接の容器又は直接の被包に白地に赤枠、赤字をもって、当該医薬品の品名 及び「毒」の文字が記載されていなければならない。」ですが、誤った記述です。

 間違っているのは、「白地に赤枠、赤字」のところです。

 正しくは、「黒地に白枠、白字」です。

 赤いのは、「劇薬」の方です。

 「毒薬・劇薬の「法定表示」の整理とまとめ」も、参考にしてください。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢d

 選択肢dの「毒薬を貯蔵、陳列する場所に関する医薬品医療機器等法の規定に違反した者に対する罰則は設けられていない」ですが、誤った記述です。

 間違っているのは、「罰則は設けられていない」のところです。

 手引きには…、

 「業務上毒薬又は劇薬を取り扱う者は、それらを他の物と区別して貯蔵、陳列しなければならず、」

 「特に毒薬を貯蔵、陳列する場所については、かぎを施さなければならないとされている。」

 「これに違反した者については、「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」(法第86条第1項第14号)こととされている。」

 …とあります。

 違反者への罰則規定があります。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

 なお、罰則の具体的な数字(1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金)は、別に、憶えなくていいでしょう。

 ところで、当該論点では、「毒薬・・・かぎ必要」は、ド定番なので、押えておきましょう。

 ちなみに、劇薬は、かぎ無用です。

 昔から出る「ひっかけ」です。

答え

 「a」は「誤」です。

 「b」は「正」です。

 「c」は「誤」です。

 「d」は「誤」です。

 「正しい組み合わせ」は、

 誤解:2

 さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。

 >>> 次の問題へ。

法規

 午後21問:医薬品医療機器等法第1条

 午後22問:登録販売者

 午後23問:日本薬局方

 午後24問:一般用医薬品・要指導医薬品

 午後25問:化粧品

 午後26問:保健機能食品等

 午後27問:薬局

 午後28問:容器被包記載事項

 午後29問:毒薬

 午後30問:一般用医薬品のリスク区分

 午後31問:配置販売業

 午後32問:リスク区分に応じた情報提供

 午後33問:薬局の陳列方法

 午後34問:掲示板掲示事項

 午後35問:特定販売

 午後36問:医薬品の広告規制

 午後37問:濫用等のおそれのあるもの

 午後38問:医薬品の広告

 午後39問:化粧品の効能効果の範囲

 午後40問:栄養機能表示

令和4年度 愛知県 科目別

 弱点克服等には、以下のリンクで、科目別に演習してください。

 ・令和4年度 インデックス

 ・基本的な知識(第1~第20問)

 ・主な医薬品とその作用(第21~第60問)

 ・人体の働きと医薬品(午後 第1~第20問)

 ・薬事に関する法規と制度(午後 第21~第40問)

 ・医薬品の適正使用と安全対策(午後 第41~第60問)

独学向け教材

 使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、

 テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、

 過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '24年版 (2024年版) 」を使えば支障ありません。

こまごましたもの

 登録販売者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。

 興味のある方は、「登録販売者の投稿記事 」の「登録販売者:語呂合わせ」や「登録販売者:まとめ」、「登録販売者:憶え方」などをお目汚しください。

 そのほか、「登録販売者:医薬品」や「登録販売者:生薬」、「登録販売者:漢方処方製剤」で、ヒマな時間を潰してください。

みんなとシェアする