このページでは、「本人5年系」のうち、実によく出る「免許取消」を見て行きます。
申請者本人が、「免許取消」に処されると、その日から5年を経過しないと、免許を受けることができません。
ただそれだけの規定なのですが、結構、細かいところまで出題されています。要注意論点です。
また、当該規定は、文字より「図」の方が憶えやすいので、挙げた「図」で、憶えてみてください。
条文は…、
『第六十六条第一項第八号又は第九号に該当することにより免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者』
…となっています。
ドひっかけポイントの「免許を取り消され」には、くれぐれも、注意してください。
欠格要件となるのは、第六十六条第一項第八号又は第九号に該当して、免許取消になった場合の限られています。
第六十六条第一項第八号又は第九号に該当するのは…、
「不正の手段により免許を受けたとき」
「業務停止事由に該当し情状が“特に”重いとき」
「業務停止処分に違反したとき」
…の『3つ』に限られています。
いいですか、この『3つ』の取消のときに、「5年を経過しないと」免許が受けられなくなります。
つまりは、『3つ』以外の免許取消は、該当しません。
たとえば、営業保証金を供託しなかったとか、免許を受けたのに営業しなかった等の免許取消は、“対象外”であり、“5年を経過せずとも、即、免許が取れるってな寸法です。
欠格要件の「免許取消」ですが、大元は、「1つ」なのです。
しかし、偽装解散・偽装廃止をして、免許取消を免れたへらこい奴が出てきたので、追加規定ができた、ってな塩梅です。
基本の規定は、「免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者」です。
図示すると…、
…です。
んで、法人の場合は、「当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前、六十日以内に当該法人の役員であった者」が追加されます。
図示すると…、
…です。
んで、偽装解散・偽装廃止をして処分を免れて、即、新法人で宅建業をやろうとする者への「へらこい対策」です。
まず、個人事業者が対象で、「解散・廃止」に相当な理由がない場合です。
『免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に、解散・廃止の届出をして処分を免れた者で、当該届出の日から5年を経過しない者』
んで、次は、法人規定で、「合併」「解散・廃止」に相当な理由がない場合です。
個人事業者のと違う点は、「60日前役員」規定があるところです。
『免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に、合併により消滅した法人、または、解散・廃止の届出があった法人で、聴聞の公示の日前60日以内に役員であった者で、当該消滅又は届出の日から五年を経過しない者』
図示すると…、
…です。
文字で追うと、実にわかりにくいので、「図」で暗記して、「図」を描けるようになっておきましょう。絶対こっちの方が間違えません。
基本図から始まって、法人の役員の場合を付け足して、んで、へらこいバージョンに進む、ってな塩梅です。
へらこい対策の「5年起算日」には、注意です。
「取消処分の日から5年」ではなくて、「廃業の届出・消滅の日から5年」となっています。
ひっかけ問題で出題されても、まったく遜色ありません。
(まあ、取消処分を免れたわけで、そもそも、「処分の日」が存在しない以上は、届出・消滅の日にならざるを得ませんね。)
「免許取消」は、以上です。
個々の欠格要件の詳細ページは、以下のとおりです。
インデックスは、「欠格要件 基本分類」です。
んで、個々の記事を、カンタンな順番で、並べています。
なお、これらのほかに、横断まとめとして、「暴力団員系のまとめ」もあります。併せて、お目汚しください。
また、ある程度、慣れて来たら、「宅建業法「免許」の過去問リスト」で、知識を確認してみてください。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐宅建業法, 宅建ノート‐免許, 宅建ノート‐宅建業法 | 2019年9月17日 11:31 AM |
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当該ページでは、「本人5年系」のうち、最もカンタンな「5年以内」を見て行きます。
まずは、1個しかない「5年以内」の規定から、憶えましょう。
それは…、
『免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者』
…となっています。
年数が出る規定は、ほとんどが「5年を経過うんぬん」となっています。
しかし、この規定だけは、「5年以内」なのであります。
過去問では、「H28 問37」の選択肢「ウ」に、登場しています。
『Cが免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした場合には、その行為について刑に処せられていなかったとしても、Cは免許を受けることができない。』
答えは、「○」です。
先の選択肢のように、刑に問われていなくても、事実上、宅建業にて、不正・不当な行為をした者は、その行為後「5年」は、免許が取れないってな次第です。
当該規定だけ、条文で「5年以内」となっています。
言い換えれば、「宅建業にて、不正・不当な行為をすると、5年を経過しないと、免許が受けられない」のと同じ意味になるわけですが、深く考えると、混乱してしまいます。
よって、深く追求せず、「これだけ5年以内」くらいに、押えておきましょう。
以上です。
個々の欠格要件の詳細ページは、以下のとおりです。
インデックスは、「欠格要件 基本分類」です。
んで、個々の記事を、カンタンな順番で、並べています。
なお、これらのほかに、横断まとめとして、「暴力団員系のまとめ」もあります。併せて、お目汚しください。
また、ある程度、慣れて来たら、「宅建業法「免許」の過去問リスト」で、知識を確認してみてください。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐宅建業法, 宅建ノート‐免許, 宅建ノート‐宅建業法 | 2019年9月17日 11:25 AM |
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このページでは、「禁錮」系や「罰金」系の欠格要件を理解するための基礎知識を提供します。
法律用語がクタクタ出てくるので、個々の用語を、理解する必要があります。
以下に、執行猶予や量刑、刑に処せられ、刑の執行を終わり、執行を受けることがなくなったについて、見ていきます。
先に結論を言うと、「執行猶予中は、欠格要件。執行猶予満了なら、即、免許可能。」です。
よく見聞きする「執行猶予」ですが、注意してください。
「執行猶予」とは、刑の執行が止まっているだけであり、刑自体は、受けたことになっていて、欠格要件に該当します。
過去問参考:H27 問27‐選択肢2
『C社の政令で定める使用人Dは、刑法第234条(威力業務妨害の罪により、懲役1年、執行猶予2年の刑に処せられた後、C社を退任し新たにE社の政令で定める使用人に就任した。この場合においてE社が免許を申請しても、Dの執行猶予期間が満了していなければ、E社は免許を受けることができない。』
「○」です。Dは、執行猶予期間中ですが、「懲役刑」を受けていることには変わりないので、欠格要件に該当します。
しかし、なのです。
ご存知のように、たとえば、「懲役刑」をくらうと、その刑の執行が終わっても、5年間は、免許が受けられません。
対して、「執行猶予」の期間が満了すると、さかのぼって、「刑に処せられなかったことになる」ため、翌日から、免許が受けられるのです。
執行猶予中は、期間中は刑を受けていることになっているのだが、満了すると、刑を受けたことにはならないという、少々複雑な規定です。
「執行猶予中は欠格要件。執行猶予満了なら、即、免許可能。」と、区別して、憶えておきましょう。
ひっかけ例題です。
「Dは、刑法第234条(威力業務妨害の罪)により、懲役1年、執行猶予2年の刑に処せられ、先日、執行猶予期間が満了したが、当該執行猶予の満了日より、5年を経過しないと、免許が受けられない。」
言うまでもなく、「×」となります。先に見たように、執行猶予期間が終われば、即、免許可能です。
法律の「量刑」には、「死刑 ・ 懲役 ・ 禁錮 ・ 罰金 ・ 拘留 ・ 科料」があり、左が一番重い刑で、右が一番軽い刑となっています。
宅建に関係があるのは、「禁錮」と「罰金」ですが、これらの前後の量刑は、憶えておくべきです。
たとえば、「道路交通法に違反し“科料”1万円の刑を受けたため、免許が受けられなかった。」などと、出題されるからです。
「×」です。道路交通法等の一般の法律なら、「禁錮以上」に処せられないと、欠格となりません。
たとえば、「暴行罪に処せられ、拘留の刑を受けた。免許が受けられなかった。」と出題されたら、「×」です。
刑法の暴行罪は、「罰金刑」以上でないと、欠格となりません。選択肢は、「拘留」止まりです。
たとえば、「軽犯罪法に処せられ、罰金の刑を受けた。免許が受けられなかった。」と出題されたら、「×」です。
軽犯罪法は、一般的な法律のカテゴリなので、「禁錮以上」に処せられないと、欠格となりません。
こんな風に、「量刑」の知識がないと解けない選択肢が多々出ているので、量刑の種類は、キッチリ押えておきましょう。
「刑に処せられ」とは、確定的な判決が下されたことをいいます。
よって、控訴していたり、上告していて、まだ、刑が確定していないときは、欠格要件に該当しません。
んなもんで、たとえば、宅建業法の罰金刑の裁判中であるなら、刑が確定していない以上、欠格要件には該当せず、免許の申請は可能だし、免許が下りることもあります。
ただし、罰金刑が確定すると、欠格要件に該当にするので、即、免許が取り消されてしまいます。
「刑の執行を終わり」とは、刑の執行が完了したことをいいます。
懲役刑・禁固刑なら、服役が終わったことであり、罰金刑なら、罰金を払い終えたことが該当します。
滅多にないことですが、時効が完成した日や、恩赦や特赦で刑が免除された日をいいます。
言うまでもないですが、上記のように、執行を受けることがなくなっても、「5年を経過」しないと、免許が受けられないので、注意してください。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐宅建業法, 宅建ノート‐免許 | 2019年9月17日 10:54 AM |
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