本ページでは、「免許換え」規定のポイントをまとめている。過去問チェック用。宅建士(宅地建物取引士)の試験科目「宅建業法」の要点をまとめたノート。ヒントやリスト、語呂合わせ等の憶え方。ひっかけポイントの指摘もある。序盤の要点把握、知識の整理、再記憶、復習、本試験直前のチェックに。ぜんぶ無料。
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このページは、論点「免許換え」の攻略ページです。
勘違いしやすいところを、まとめているので、確認用にどうぞ。
「免許換え」とは、免許権者に変更があった場合に行う届出です。
事務所の統廃合等で、知事免許が他の知事免許に、知事免許が大臣免許に、大臣免許が知事免許になった場合を指します。
注意すべきは、“混同”。
「書換え」と、明確に区別してください。
「免許換え」と「書換え」は、両方とも「換え」という文言があるため、いつのまにか、ごっちゃになっているときがあります。
「書換え」とは、免許証の記載事項に変更があった場合に行う申請です。
試験勉強の終盤あたりになると、両語句を混同しているときがあるので、本試験までに1回は、チェックしておきましょう。
「免許換え」の申請は、直接、免許権者に行います。
しかし、例外的に、「大臣免許」への免許換えは「経由申請」で、主たる事務所を管轄する知事を経由して行います。
大臣免許だけ、「経由申請」という例外なので、整理して憶えましょう。
「免許換え」があった場合、新免許権者は、旧免許権者に、その旨を、遅滞なく、通知することになっています。
念のため、押えておきましょう。
さて、「免許換え」のあった場合の免許証の有効期限です。
この場合、新しい免許が下りた扱いとなるので、旧免許証の期限ではなくて、新免許証を取得した日より、「5年」となります。
注意すべきは、『宅建士証』との違いです。
宅建士証には、「登録の移転」という制度があります。
当該登録の移転を行った場合、旧宅建士証は効力を失うため、新宅建士証の交付申請を行うことになります。
しかしながら、当該登録の移転の場合、“新しく宅建士証が発行されたのに”、従前の宅建士証の残存期間が引き継がれるのです。
要は、旧宅建士証の有効期限が、新宅建士証の有効期限となる、ってな次第です。
このように、「免許:免許換え」と「宅建士証:登録の移転」とでは、微妙に有効期限が異なってくるので、整理して憶える必要があります。
ちなみに、過去問にて、「宅建士証」の問題は出ているので、いつ「免許」で出ても、全くおかしくありません。
過去問参考:H28 問38
選択肢ア『宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県で宅地建物取引業に従事することとなったため乙県知事に登録の移転の申請をしたときは、移転後新たに5年を有効期間とする宅地建物取引士証の交付を受けることができる。』
「×」です。宅建士証は、旧有効期限が引き継がれます。
これに対し、「免許換え」だと、新規発行扱いとなって、新しく「5年」が有効期間となります。
細かいですが、「ひっかけ」対策を兼ねて、チェックしておきましょう。
以上です。
2019年9月30日 10:30 AM
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