110問‐福岡県 過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 本問は、「法規」の「保健機能食品等」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

110問‐保健機能食品等

 

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難易度コメント+こたえ

 本問の難易度は、「ふつう」です。

 なお、本問の解答は、こちら(数字のみ)です。

選択肢ア

 選択肢アの「特別用途食品は、乳児、幼児、妊産婦又は病者の発育又は健康の保持若しくは回復の用に供する ことが適当な旨を記載し、かつ、用途を限定したもので、健康増進法に基づく許可又は承認を受け た食品である。」ですが、正しい記述です。

 そのとおりの記述です。

 「健康増進法に基づく許可又は承認」は、特別用途食品のキーワードです。押えておきましょう。

 定義の「乳児、幼児、妊産婦又は病者の発育又は健康の保持若しくは回復の用に供する ことが適当な旨を記載し、かつ、用途を限定したもの」も、しばしば出るので、何回か目を通しておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢イ

 選択肢イの「栄養機能食品として栄養成分の機能表示を行う場合は、消費者庁長官の許可を要する。」ですが、誤った記述です。

 定番論点です。

 栄養機能食品ですが、消費者庁長官の許可は無用です。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢ウ

 選択肢ウの「「条件付き特定保健用食品」は、特定保健用食品の許可の際に必要とされる有効性の科学的根拠 のレベルに達しないものの、一定の有効性が確認されるもので、限定的な科学的根拠である旨の表 示をすることを条件として許可されている食品である」ですが、正しい記述です。

 そのとおりの記述です。

 「条件付き特定保健用食品」は、設問のように問われるのが関の山です。テキストで確認しておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢エ

 選択肢エの「機能性表示食品は、事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示し、販売後に安 全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られた食品である。」ですが、誤った記述です。

 ずっこける選択肢です。

 間違っているのは、「販売後に」のところです。

 正しくは、「販売前に」です。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

答え

 「ア」は「正」です。

 「イ」は「誤」です。

 「ウ」は「正」です。

 「エ」は「誤」です。

 正解:1

 さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。

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法規

 101問:医薬品医療機器等法第1条・・・「ふつう」。

 102問:医薬品の定義と範囲・・・「やや難」。

 103問:登録販売者の行政手続・・・「ふつう」。

 104問:一般用医薬品及び要指導医薬品・・・「ふつう」。

 105問:毒薬及び劇薬・・・「ふつう」。

 106問:一般用医薬品のリスク区分・・・「ふつう」。

 107問:容器被包記載事項・・・「ふつう」。

 108問:医薬部外品・・・「ふつう」

 109問:マーク・・・「ふつう」。

 110問:保健機能食品等・・・「ふつう」。

 111問:薬局及び医薬品の販売業・・・「ふつう」。

 112問:薬剤師不在時間・・・「ふつう」。

 113問:店舗販売業・・・「ふつう」。

 114問:配置販売業・・・「ふつう」。

 115問:リスク区分に応じた陳列・・・「ふつう」。

 116問:掲示事項・・・「ふつう」。

 117問:書面記載事項・・・「ふつう」。

 118問:医薬品の広告・・・「ふつう」。

 119問:監視指導及び処分・・・「ふつう」。

 120問:医薬品の販売方法・・・「ふつう」。

R3 福岡県 科目別

 苦手科目の克服等には、以下の科目別リンクを利用してください。

 ・R3 福岡 ガイダンス

 ・医薬品に共通する特性と基本的な知識(第1~第20問)

 ・人体の働きと医薬品(第21~第40問)

 ・医薬品の適正使用と安全対策(第41~第60問)

 ・主な医薬品とその作用(第61~第100問)

 ・薬事に関する法規と制度(第101問~第120問)

独学向け教材

 使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、

 テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、

 過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '24年版 (2024年版) 」を使えば支障ありません。

こまごましたもの

 登録販売者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。

 興味のある方は、「登録販売者の投稿記事 」の「登録販売者:語呂合わせ」や「登録販売者:まとめ」、「登録販売者:憶え方」などをお目汚しください。

 そのほか、「登録販売者:医薬品」や「登録販売者:生薬」、「登録販売者:漢方処方製剤」で、ヒマな時間を潰してください。

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