「1961年に起こったサリドマイド薬害事件を契機として、医薬品の安全性に関する問題を世界共通のものとして取り上げる気運が高まり、」
「1968年、世界保健機関(WHO)加盟各国を中心に、各国自らが医薬品の副作用情報を収集、評価する体制(WHO国際医薬品モニタリング制度)を確立することにつながった。」
短いながらも、重要なところです。
超絶重要なキーワードが、「サリドマイド薬害事件を契機」です。
記述にあるように、医薬品の副作用情報を収集・評価する契機となったのは、サリドマイド薬害です。
ときどき、サリドマイド薬害事件のところが変えられます。
スモン薬害やHIV薬害等々に変えられます。「×」です。
意識して、「サリドマイド薬害」を憶えてください。
んでは、本文に戻ります。
1)副作用情報等の収集
【医薬品・医療機器等安全性情報報告制度】
「法の規定により、薬局開設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者又は医師、歯科医師、薬剤師、登録販売者、獣医師その他の医薬関係者は、医薬品の副作用等によるものと疑われる健康被害の発生を知った場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならないとされている。」
「なお、実務上は、法第の規定により、報告書を総合機構に提出することとされている。」
短いながらも、よく出ます。
まずもって、登録販売者も、医薬関係者です。
よって、登録販売者は、副作用について知ったときは、厚生労働大臣に報告する義務があります。
当該副作用情報の報告先ですが、建前上「厚生労働大臣」なのですが、実務上「総合機構」に行います。
よく出るので、押えておきましょう。
んでは、本文に戻ります。
「本制度は、医薬品の使用、販売等に携わり、副作用等が疑われる事例に直接に接する医薬関係者からの情報を広く収集することによって、医薬品の安全対策のより着実な実施を図ることを目的としており、WHO加盟国の一員として日本が対応した安全対策に係る制度の一つである。」
あまり出ない記述ですが、それでも、こういう何でもないものが、選択肢の1つで問われるようになっています。
本試験で焦らなくていいように、目だけは通しておきましょう。
んでは、本文に戻ります。
「本制度は、1967年3月より、約3000の医療機関をモニター施設に指定して、厚生省(当時)が直接副作用報告を受ける「医薬品副作用モニター制度」としてスタートした。」
「また、一般用医薬品による副作用等の情報を収集するため、1978年8月より、約3000のモニター薬局で把握した副作用事例等について、定期的に報告が行われるようになった。」
「その後、1997年7月に「医薬品等安全性情報報告制度」として拡充し、2002年7月には薬事法が改正され、医師や薬剤師等の医薬関係者による副作用等の報告を義務化することにより、副作用等に関する情報の収集体制がより一層強化された。」
「2006年6月の薬事法改正よる登録販売者制度の導入に伴い、登録販売者も本制度に基づく報告を行う医薬関係者として位置づけられている。」
他の箇所でも述べましたが、再度。
年号・年月日は、問われたことがないので、憶える必要は一切ないです。
さて、ここで見ておかないといけないのは、数字の「3000」のところです。
実は、出題実績があります。「神奈川県 R6 第113問」とかです。
数字は、本当にチェックしておかないとダメですね。
・約3000の医療機関をモニター施設に指定。
・約3000のモニター薬局で、一般用医薬品の副作用を定期的に報告。
上記2つの数字は、きっちり押えておきましょう。
これ以外のところも出題可能性があるので、目だけは通しておきましょう。
いったん終わります。
「Ⅱ 医薬品の安全対策」の医薬品の副作用情報等の収集、評価及び措置 その1は、以上です。
「Ⅲ 医薬品の副作用等による健康被害の救済 医薬品の副作用情報等の収集、評価及び措置 その2」に続きます。
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