「現在、医薬品の市販後の安全対策として、副作用等の情報を収集する制度、収集された安全性情報を評価し適切な措置を講じる体制が整備されているところである。」
「また、医薬品を適正に使用したにもかかわらず生じた健康被害に対する救済制度等が設けられている。」
「これらは、これまでの薬害事件が和解により集結した後、その経験や教訓を踏まえて、拡充されてきたものである。」
これといった暗記ポイントやキーワードもないですが、そっくりそのままが選択肢の1つに出る可能性があります。
読み飛ばさず、目だけは通しておきましょう。
なお、後述しますが、救済制度は、医薬品を“適正に使用した”にもかかわらず生じた健康被害が対象となっています。
不適切使用の場合は、救済制度の対象外なので、注意してください。
たとえば、「救済制度の対象は、医薬品の使用によって生じた“すべての健康被害”である」とかは、「×」となります。
あくまで、適正に使用した場合のみです。
ド定番論点なので、今から、見ておいてください。
以上で、このページは、終了です。ご苦労様でした。
「Ⅱ 医薬品の安全対策」の総論・前文は、以上です。
「第1項:副作用情報等の収集、評価及び措置 その1」に続きます。
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