「医薬品について表示や記載が義務づけられている事項がある一方、医薬品に添付する文書(※3)、その容器等又は外箱等に記載されていてはならない事項が次のように定められている。」
「一 当該医薬品に関し虚偽又は誤解を招くおそれのある事項」
「二 法の承認を受けていない効能、効果又は性能(略)」
「三 保健衛生上危険がある用法、用量又は使用期間」
「法の規定に基づく法定表示事項及び法の規定に基づく添付文書等への記載については、他の文字、記事、図画、又は図案に比較して見やすい場所にされていなければならず、」
「かつ、購入者等が読みやすく理解しやすい用語による正確なものでなければならないこととされており、」
「特に明瞭に記載され、かつ、邦文でされていなければならないとされている。」
「製造販売元の製薬企業等において作成され、出荷時に医薬品に添付されている文書だけでなく、薬局開設者又は医薬品の販売業者が販売に際して添付させる文書も含まれる。」
そらそうだろうという「注記」です。見ておきましょう。
記載禁止事項ですが、そらそうでしょといった記述です。
「一 当該医薬品に関し虚偽又は誤解を招くおそれのある事項」・・・そら、ウソとかは載せちゃダメでしょ。
「二 法の承認を受けていない効能、効果又は性能(略)」・・・承認を受けてない効能等を載せちゃダメでしょ。
「三 保健衛生上危険がある用法、用量又は使用期間」・・・わざわざ危険な飲み方使い方等を載せちゃダメでしょう。
残る記述も、内容を理解すれば、大丈夫かと思います。
最後の「特に明瞭に記載され、かつ、邦文でされていなければならないとされている。」ですが、「邦文」のところがそこそこ出ます。チェックしておきましょう。
わけわからん「ひっかけ」も出ています。「北海道 R4 午後第34問」です。
シッカリ読み込んで、戸惑わないようにしてください。
なお、「邦文」とは、「日本の文字または文章」の意味です。
んでは、本文に戻ります。
「法定表示が適切になされていない、法の規定に基づく添付文書等への記載が適切になされていない、又は法に掲げられた禁止事項に該当する内容が記載されている医薬品(不正表示医薬品)は、販売等してはならないとされており、」
「本規定に違反した者については、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」こととされている。」
「本規定は、薬局及び医薬品の販売業においても適用されるものであり、その販売等する医薬品が不正表示医薬品に該当することのないよう、十分留意される必要がある。」
一読しておけばいいでしょう。
カンタン言うと、「不正表示医薬品」を売ると、罰則があるってな次第です。
量刑の具体的な数字は、無視していいです。試験に出たら、諦めましょう。誰も解けないですわ。
んで、見ておくべきは、「本規定は、薬局及び医薬品の販売業においても適用されるものであり、その販売等する医薬品が不正表示医薬品に該当することのないよう、十分留意される必要がある。」のところです。
登録販売者と関係するところです。不正表示医薬品を売っちゃダメ!と、肝に銘じておきましょう。
以上で、終わります。
「容器・外箱等への記載事項、添付文書等への記載事項」の「記載禁止事項」は、以上です。
「容器・外箱等への記載事項、添付文書等への記載事項」も、これで終わりです。
「3)医薬部外品、化粧品、保健機能食品等」の「医薬部外品 その1」に続きます。
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