【容器・外箱等への記載事項】 「要指導医薬品、一般用医薬品は、これに添付する文書又は容器等若しくは外箱等に、当該医薬品に関する最新の論文その他により得られた知見に基づき、用法用量その他使用及び取扱い上必要な注意等が記載されていなければならないこととされている。」
一読しておけばいいでしょう。
以降に勉強する論点で、当該記述のほとんどをカバーできます。
以上で、終わります。
「容器・外箱等への記載事項、添付文書等への記載事項」の「添付文書等への記載事項 その1」は、以上です。
「記載禁止事項 その1」に続きます。
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