本問は、「法規」の「保健機能食品等」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢1の「健康食品は、健康増進法によって定義されている」ですが、誤った記述です。
注意の必要な選択肢です。
「食品」は、手引きにおいては、「食品とは、医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品以外のすべての飲食物をいう。(食品安全基本法 第2条、食品衛生法第4条第1項)。 」と、明記されています。
よって、「食品」は、食品安全基本法や食品衛生法で定義されているわけです。
たいして、設問の「健康食品」は、手引きには、「健康食品とよばれるものは、法令で定義されたものではなく、一般に用いられているものである。」とあります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
なお、「健康増進法」が出てくるのは、「特別用途食品」や「特定保健用食品」などです。
選択肢2の「食品として販売等されている製品であっても、その成分本質、効能効果の標榜内容 等に照らして医薬品とみなされる場合には、無承認無許可医薬品として、取締りの対 象となる。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢3の「特定保健用食品とは、食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、そ の摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品である」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。テキストで確認しておきましょう。
amazon参考:特定保健用食品
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢4の「機能性表示食品は、特定の保健の目的が期待できるという食品の機能性を表示する ことはできるが、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたも のではない。」ですが、正しい記述です。
「機能性表示食品」ですが、そのまんまですが、「特定の保健の目的が期待できる(健康の維持及び増進に役立つ)という食品の機能性を表示することはできる」です。
また、「消費者庁長官の個別の許可」も、無用です。
このあたり、本当に、時間が経つとわからなくなるところなので、何回もテキストを精読しておきましょう。(本当に、わかり難いです。また、一度、わかっても、混同するようになります。)
よって、選択肢は、「正」となります。
「1」は「誤」です。
「2」は「正」です。
「3」は「正」です。
「4」は「正」です。
「誤ったもの」は、
正解:1
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
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