本問は、「法規」の「食品」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品を総称して保健機能食品とい う。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
「特定保健用食品」と「栄養機能食品」と「機能性表示食品」の3つが、当該保健機能食品に分類されています。
当該食品の定義は、絶対に問われるところなので、ガチ暗記しておきましょう。
「登録販売者 「保健機能食品等の食品」の穴埋め問題‐法令 オリジナル練習問題3」などを活用して、ガチで憶えましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢bの「食品安全基本法において食品とは、医薬品及び再生医療等製品以外のすべての飲 食物をいう。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「医薬品及び再生医療等製品以外」のところです。
正しくは、「医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品以外」です。
設問では、「医薬部外品」が抜けています。
他県でもしばしば問われるところなので、テキストを精読しておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢cの「栄養機能食品における栄養成分の機能表示に関しては、消費者庁長官の許可を要 さない。」ですが、正しい記述です。
栄養機能食品ですが、消費者庁長官の許可は無用です。
よって、選択肢は、「正」となります。
なお、テキストの「消費者庁長官の個別の審査を受けたものではない旨の表示も義務づけられている。」の記述も、チェックしておきましょう。
選択肢dの「機能性表示食品は、安全性及び機能性等に関する審査を受け、消費者庁長官の許 可を受けた食品である」ですが、誤った記述です。
選択肢の言うように、審査を受け消費者庁長官の許可を受けたものは、「特定保健用食品」です。
当該機能性表示食品は、「販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ“届け出”られた もの」です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
このあたりの「許可or届出」は、すぐに???となるところです。何回も、テキストを精読しておきましょう。
「a」は「正」です。
「b」は「誤」です。
「c」は「正」です。
「d」は「正」です。
「正しい組み合わせ」は…、
正解:5
もし、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が上がります。
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
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