本問は、「適正使用」の「救済制度と救済給付」についての問題です。「注記」からの出題もあり手ごわい問題です。消去法から解くことも可能ですが、厳しいかと思います。過去問に出たことは、甘く見てはいけないので、復習しておきましょう。
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本問の難易度は、「やや難」です。
選択肢1の「医薬品の販売等に従事する専門家においては、健康被害を受けた購入者等に対して救 済制度があることや、救済事業を運営する独立行政法人医薬品医療機器総合機構の相談 窓口等を紹介し、相談を促すなどの対応が期待される。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢2の「医薬品副作用被害救済制度における障害児養育年金とは、医薬品の副作用により一定 程度の障害の状態にある18歳未満の人を養育する人に対して給付されるものである。」ですが、正しい記述です。
「障害児養育年金」の正しい記述です。
数字の「18歳未満の人」は、押えておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢3の「医薬品の副作用であるかどうか判断がつきかねる場合は、給付請求を行うことはでき ない」ですが、誤った記述です。
難しい問題です。
「注記」からの出題です。
間違っているのは、「給付請求を行うことはでき ない」のところです。
手引きの「注記」には…、
「医薬品の副作用であるかどうか判断がつきかねる場合でも、給付請求を行うことは可能である。」
…とあります。
副作用かどうか、確定していなくても、請求そのものは可能ってな次第です。
新手の出題です。チェックしておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢4の「副作用被害への救済給付の請求に当たっては、医師の診断書、要した医療費を証明す る書類(受診証明書)などのほか、その医薬品を販売等した薬局開設者、医薬品の販売業 者が作成した販売証明書等が必要となる」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
手引きには、請求に当たっては…、
「医師の診断書、要した医療費を証明する書類(受診証明書)などのほか、その医薬 品を販売等した薬局開設者、医薬品の販売業者が作成した販売証明書等が必要」
…とあります。
テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
「1」は「正」です。
「2」は「正」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「正」です。
「誤っているもの」は、
正解:3
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
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