本問は、「法規」の「薬局」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢アの「医療法において、調剤を実施する薬局は、医療提供施設として位置づけられている。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。テキストで確認しておきましょう。
なお、昔、凶悪な「ひっかけ」で、「医療法」のところが「薬機法」などに変えられていたので、注意してください。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢イの「薬局は、その所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある 場合においては、市長又は区長。)の許可を受けなければ、開設してはならない。」ですが、正しい記述です。
薬局の許認可権者は、知事(一部、市長・区長)なので、正しいです。
テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢ウの「医薬品を取り扱う場所であって、薬局として開設の許可を受けていないものについては、病院又 は診療所の調剤所を除き、薬局の名称を付してはならない」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
そら、他の店舗や業種で「薬局」と名乗ると、利用者が混乱しますよね。
難しく考えないで、解答してください。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢エの「地域連携薬局とは、患者が継続して利用するために必要な機能及び個人の主体的な健康の保持増 進への取組を積極的に支援する機能を有する薬局をいう。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「地域連携薬局」のところです。
正しくは、「健康サポート薬局」です。
選択肢の説明は、「健康サポート薬局」です。
改正事項です。チェックしておきましょう。
なお、「地域連携薬局」ですが、手引きには…、
「薬局であって、その機能が、医師若しくは歯科医師又は薬剤師が診療又は調剤に従事する他の 医療提供施設と連携し、地域における薬剤及び医薬品の適正な使用の推進及び効率的な提供に必 要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を実施するために一定の必要な機能を有する薬局」
…とあります。
キーワードの「地域」は、押えておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「ア」は「正」です。
「イ」は「正」です。
「ウ」は「正」です。
「エ」は「誤」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:2
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
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