本問は、「適正使用」の「副作用等の報告」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢アの「登録販売者は、医薬品の副作用等によるものと疑われる健康被害の発生を知った場合において、 保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「都道府県知事」のところです。
副作用の報告先は、基本は、「厚生労働大臣」ですが、実務的には、「総合機構」です。
押えておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢イの「身体に変調を来すが入院治療を必要としない程度の健康被害については、報告の対象とならな い。」ですが、誤った記述です。
小難しい選択肢です。
まずもって、選択肢のような規定は、「ない」です。
手引きには…、
「医薬品等によるものと疑われる、身体の変 調・不調、日常生活に支障を来す程度の健康被害(死亡を含む。)について報告が求められている。」
…としかありません。
んなもんで、入院治療の有無という基準は、副作用報告に「ない」ことがわかります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「入院治療を必要としない程度の健康被害」ウンヌンの規定ですが、これは、救済制度にある記述を持ってきたのだと思います。
選択肢ウの「健康被害と医薬品との因果関係が明確でない場合は、報告の対象とならない。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「報告の対象とならない」のところです。
手引きには…、
「なお、医薬品との因果関係が必ずしも明確でない場合であっても報告の対象となり得る。」
…とあります。
よく出る記述なので、押えておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢エの「安全対策上必要があると認めるときは、医薬品の過量使用や誤用等によるものと思われる健康 被害についても報告がなされる必要がある」ですが、正しい記述です。
これも、そのとおりの記述です。
手引きには、そんまんまですが…、
「安全対策上必要があると認めるときは、医薬品の過量使用や誤用等によるものと思われる健康被 害についても報告がなされる必要がある」
…とあります。
テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
「ア」は「誤」です。
「イ」は「誤」です。
「ウ」は「誤」です。
「エ」は「正」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:5
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
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