令和6年度(2024年度)岩手県 登録販売者試験の過去問と解説。本問は、「法規」の「保健機能食品等」についての問題です。難しいところはありません。基礎・基本事項の出題です。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「特別用途食品(特定保健用食品を除く。)には、消費者庁の許可等のマークが付さ れている」ですが、正しい記述です。
上の画像です。「消費者庁の許可等」の文言があります。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢bの「特定保健用食品の中には「条件付き特定保健用食品」という区分がある」ですが、正しい記述です。
「条件付き特定保健用食品」ですが、手引きには…、
「現行の特定保健用食品の許可の際に必要とされる有効性の科学的根拠のレベルに達し ないものの、一定の有効性が確認されるものについては、限定的な科学的根拠である旨の 表示をすることを条件として許可されている。」
「この条件で許可された特定保健用食品を 「条件付き特定保健用食品」と区分している。」
…とあります。
「条件付き特定保健用食品」は、そんなに出ませんでしたが、こんな風に、出るようになりました。
過去問に出たことは、甘く見てはいけないので、押えておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢cの「栄養機能食品における栄養成分の機能表示に関しては、消費者庁長官の許可は要さ ない。」ですが、正しい記述です。
「栄養機能食品」の正しい記述です。
手引きには…、
「栄養成分の機能表示に関しては、消費者庁長官の許可は要さない」
…とあります。
よって、選択肢は、「正」となります。
なお、続きがあって、「消費者庁長官の個別の審査を受けたものではない旨の表示も義務づけられている」とあります。こっちも押えておきましょう。
選択肢dの「機能性表示食品は、特定の保健の目的が期待できる(健康の維持及び増進に役立つ) という食品の機能性を表示することはできるが、消費者庁長官の個別の許可を受けた ものではない」ですが、正しい記述です。
「」の正しい記述です。
手引きには…、
「事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表 示し、販売前に消費者庁長官へ届け出られた ものである。」
「 特定の保健の目的が期待できる(健康の維持及び増進に役立つ)という食品の機能性を 表示することはできるが、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではない。」
…とあります。
キーワードの「消費者庁長官へ届け出」と「消費者庁長官の個別の許可を受けたものではない」は、ガチで押えておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
「a」は「正」です。
「b」は「正」です。
「c」は「正」です。
「d」は「正」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:1
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
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