令和5年度(2023年度)岩手県 登録販売者試験の過去問と解説。本問は、「基本知識」の「健康食品」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「いわゆる健康食品は、その多くが摂取しやすいように錠剤やカプセル等の医薬品に 類似した形状で販売されている。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
手引きには、そのまんまですが…、
「いわゆる健康食品は、その多くが摂取しやすいように錠剤やカプセル等の医薬品に類似した形 状で販売されている。」
…とあります。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢bの「栄養機能食品は、身体の健全な成長や発達、健康維持に必要な栄養成分(ビタミン、 ミネラルなど)の補給を目的としたものである」ですが、正しい記述です。
「栄養機能食品」の正しい記述です。
手引きには…、
「身体の健全な成長や発達、健康維持に必要な栄養成分(ビタミン、ミネ ラルなど)の補給を目的としたもので、」
「国が定めた規格基準に適合したものであれば、その栄養 成分の健康機能を表示できる。」
…とあります。
よく出る定義なので、キーワードの「栄養 成分の健康機能表示」ともども、押えておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢cの「古くから特定の食品摂取と健康増進の関連は関心が持たれており、「薬(医)食同源」という言葉もある。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
過去問に出たことは、甘く見てはいけないので、「薬(医)食同源」は、チェックしておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢dの「機能性表示食品は、疾病に罹患していない者の疾病リスクの低減を図る旨を表示す ることができる。」ですが、誤った記述です。
難しい選択肢です。
間違っているのは、「疾病リスクの低減を図る旨を表示」のところです。
一口で言うと、機能性表示食品は、“疾病リスクの低減に係るものを除いた”特定の保健の目的の表示が可能なものです。
“こういうもの”として憶えましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
以下は、余裕のある人だけ、見ておいてください。
本問ですが、「法規」の巻末資料の条文集からの出題です。
手引きの「基本知識」の「機能性表示食品」の記述は…、
「事業者の責任で科学的根拠をもとに疾病に罹 患していない者の健康維 持及び増進に役立つ機能を商品のパッケージに表示するものとして国に届出された商品であるが、」
「特定保健用食品とは異なり国の個別の許可を受けたものではない。」
…としか、書かれてないのです。
よって、「基本知識」だけの勉強では、選択肢の「疾病リスクの低減」ウンヌンが判断できないです。
選択肢のような文言が出てくるのは、先述したように、「法規」の条文からで、当該条文には…、
「機能性表示食品」
「疾病に罹患していない者(略)に対し、機能性関与成分によって健康の維持及び増進に資する特定の保健の目的(疾病リスクの低減に係るものを除く。)が期待できる旨を科学的根拠に基づいて容器包装に表示をする食品」
…とあります。
本問では、この条文が問われているわけです。
ちなみに、先の「疾病リスクの低減に係るものを除く」は、なんと「法規」のところにも、記述がなく、巻末資料の条文集にしか出てこないのでした。
こんな次第で、根拠まで追及するとかなりややこしいので、余裕があれば、見るくらいでいいです。
個人的には、「基本知識」のみの勉強では解けないので、悪問かと思います。
まあ、選択肢の正誤は、「機能性表示食品」って、疾病リスクの低減を図ることができたっけ?くらいに把握できれば、判断できたかと思います。
こういう試験科目を超えた出題もあるので、傾向把握の一環としても、見ておきましょう。
「a」は「正」です。
「b」は「正」です。
「c」は「正」です。
「d」は「誤」です。
「正しい組み合わせ」は…、
正解:5
もし、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が上がります。
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、
過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '24年版 (2024年版) 」を使えば支障ありません。
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