本問は、「法規」の「医薬品の広告」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「医薬品医療機器等法第68条の規定における一般用医薬品の販売広告には、テレビ、ラジ オ、新聞、チラシは含まれるが、ダイレクトメールは含まれない。」ですが、誤った記述です。
ダイレクトメールも、広告扱いです。
でないと、ダイレクトメールで、いくらでも好き放題ができてしまいます。
難しく考えないで、解答してください。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢bの「医薬品の購入の履歴の情報に基づき、自動的に特定の医薬品の購入を勧誘する方法により 医薬品を広告することは差し支えない。」ですが、誤った記述です。
履歴に基づいた、いわゆる「オススメ」や「リコメンド」ですが、手引きには…、
「医薬品の購入、譲受けの履歴、ホームページの利用の履歴等の情報に基づき、」
「自動的に特定の医薬品の購入、譲受けを勧誘する方法などの医薬品の使用が不適正なものとなるおそれのある方法により医薬品を広告してはならないこととされている」
…とあります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢cの「広告に医薬品と食品を併せて掲載することは問題ないが、食品に医薬品的な効能効果があ るように見せかけ、一般の生活者に誤認を与えるおそれがある場合には、医薬品医療機器等 法第68条の規定に違反する場合がある。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢dの「医薬品については、食品的又は化粧品的な用法が強調されているような場合でも、過度な 医薬品の使用を促すおそれがある不適正な広告とみなされることはない」ですが、誤った記述です。
選択肢の場合は、不適正な広告となります。
手引きには…、
「チラシやパンフレット等において、医薬品について食品的又は化粧品的な用法が強調さ れているような場合には、」
「生活者に安易又は過度な医薬品の使用を促すおそれがある不適正な広 告とみなされることがあるため注意が必要である。」
…とあります。
このあたりの、適正・不適正はよく出るので、テキストを精読しておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「a」は「誤」です。
「b」は「誤」です。
「c」は「正」です。
「d」は「誤」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:2
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
弱点克服等には、以下のリンクで、科目別に演習してください。
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
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過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '24年版 (2024年版) 」を使えば支障ありません。
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