本問は、「法規」の「保健機能食品等」についての問題です。難しいところはありません。基礎・基本事項ばかりの出題です。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「食品衛生法(昭和22年法律第233号)では、食品とは、医薬品及び医薬部外品以外のすべての飲食物をいう。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「食品とは、医薬品及び医薬部外品以外」のところです。
正しくは、「食品とは、医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品以外」です。
他県でも、こういう風に問われたことがあるので、チェックしておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
また、当該規定は、珍しく「すべて」という強い語句がありますが、それで「正しい」ので、頭の片隅に置いておきましょう。
選択肢bの「健康食品という単語は、法令で定義された用語ではない」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
手引きには、「健康食品という単語は、法令で定義された用語ではないが、一般に用いられている単語で ある。」とあります。
テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢cの「特定保健用食品は、健康増進法(平成14年法律第103号)の規定に基づき、「特別の用途に適する旨の表示」をする許可又は承認を受けた食品であり、乳児、幼児、妊産婦又は病者の発育又は健康の保持若しくは回復の用に供することが適当な旨を医学的・栄養学的表 現で記載し、かつ、用途を限定した食品である。」ですが、誤った記述です。
選択肢の説明は、「特別用途食品」のものです。
キーワードの「特別の用途に適する旨の表示」と「乳児、幼児、妊産婦又は病者」で、判断しましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
なお、選択肢の言う「特定保健用食品」ですが、いわゆる、「トクホ」です。
定義は…、
「食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、」
「その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品である。」
…と、なっています。
amazon参考:特定保健用食品
このあたり、本当に間違えやすいために、ド定番・ド頻出と化しているので、テキストを何度も精読しておきましょう。
選択肢dの「栄養機能食品は、1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分の量が、基準に適合してお り、栄養表示しようとする場合には、食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)の規定 に基づき、その栄養成分の機能表示を行わなければならない」ですが、正しい記述です。
「栄養機能食品」の正しい記述です。
キーワードの「栄養成分の機能表示」で、判断しましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
なお、手引きでは…、
「栄養成分の機能表示に関しては、消費者庁長官の許可は要さないが、」
「その表示と併せて、当該栄養成分を摂取する上での注意事項を適正に表示することが求められている。」
「また、消費者庁長官の個別の審査を受けたものではない旨の表示も義務づけられている」
…と、続きます。
このあたり、何回も、精読しておきましょう。
amazon参考:栄養機能食品
「a」は「誤」です。
「b」は「正」です。
「c」は「誤」です。
「d」は「正」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:3
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
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