令和4年度(2022年度)福島県 登録販売者試験の過去問と解説。本問は、「適正使用」の「救済制度の救済給付」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「障害年金は、医薬品の副作用により一定程度の障害の状態にある 15歳以上の人の 生活補償等を目的として給付されるもので ある。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「15歳」のところです。
正しくは、「18歳」です。
数字は、常に狙われています。「適正使用の数字」を一読をば。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢bの「要指導医薬品の使用による副作用被害への救済給付の請求に当たっては、医師の診 断書、要した医療費を証明する書類(受診証明書)などのほか、その医薬品を販売等 した薬局開設者、医薬品の販売業者が作成した販売証明書等が必要となる。」ですが、正しい記述です。
手引きには…、
「救済給付の請求に当たっては、」
「医師の診断書、要した医療費を証明する書類(受診証明書)などのほか、その医薬 品を販売等した薬局開設者、医薬品の販売業者が作成した販売証明書等が必要となる。」
…とあります。
「(c) 救済給付の請求にあたって必要な書類」は、よく出るところなので、テキストを精読しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢cの「医薬品副作用被害救済制度の対象とならないケースのうち、製品不良など、製薬企 業に損害賠償責任がある場合には、「医薬品PLセンター」への相談が推奨される。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
こういうストレートな記述に惑わないようにしましょう。
当該医薬品PLセンターは、「救済制度の対象とならないケース」と「製薬企業に損害賠償責任がある場合」がキーワードなので、チェックしておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢dの「医薬品の不適正な使用による健康被害については、救済給付の対象とならない」ですが、正しい記述です。
救済制度ですが、医薬品を適正に使用したにもかかわらず、副作用によって一定程度以上の健康被害が生じた場合がその対象です。
不適切使用まで、法の保護を与えないでよいかと思われます。
よって、選択肢は、「正」となります。
なお、下記の物も…、
・製品不良など、製薬企業に損害賠償責任がある場合
・無承認無許可医薬品(健康食品・個人輸入の医薬品を含む)
救済制度の対象外です。
「a」は「誤」です。
「b」は「正」です。
「c」は「正」です。
「d」は「正」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:1
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
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