本問は、「適正使用」の「医薬品副作用被害救済制度」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「副作用による疾病のため入院治療が必要と認められる場合であって、やむをえず 自宅療養を行った場合も救済給付の対象となる。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。解説のしようがありません。テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢bの「個人輸入した医薬品の使用による健康被害は救済制度の対象とならない」ですが、正しい記述です。
「救済制度」の対象外のものは、要指導医薬品又は一般用医薬品では…、
・殺虫剤・殺鼠剤
・殺菌消毒剤(人体に直接使用するものを除く)
・一般用検査薬
・一部の日局収載医薬品(精製水、ワセリン等)
…となっています。
また…、
・製品不良など、製薬企業に損害賠償責任がある場合
・無承認無許可医薬品(健康食品・個人輸入の医薬品を含む)
…となっています。
上記リストは、ガチ暗記しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢cの「いわゆる健康食品の使用による健康被害は救済制度の対象となる 。」ですが、誤った記述です。
「健康食品」による副作用は、救済制度の対象外です。
選択肢bに挙げたリストをチェックしてください。
そもそも、救済制度の対象は、要指導医薬品又は一般用医薬品の使用により副作用を生じた場合です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢dの「医薬品を適正に使用して生じた健康被害であって、医療機関での治療を要さず寛 解したような軽度なものも救済給付の対象となる。」ですが、誤った記述です。
手引きには…、
「医薬品を適正に使用して生じた健康被害であっても、特に医療機関での治療を要さずに寛解し たような軽度のものについては給付対象に含まれない」
…とあります。
よく出る論点なので、テキストを精読しておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「a」は「正」です。
「b」は「正」です。
「c」は「誤」です。
「d」は「誤」です。
「答え」は…、
正解:1
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
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