第18問‐群馬県 令和4年度(2022年度)過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 本問は、「法規」の「濫用等のおそれのある医薬品」についての出題です。基礎知識では、ほぼ毎回出題される内容なので、テキストの精読は必須です。選択肢を1つとして、落とさないようにしましょう。

第18問‐濫用等のおそれのある医薬品

 

 (クリックして拡大。)

難易度コメント+こたえ

 本問の難易度は、「ふつう」です。

 なお、本問の解答は、こちら(数字のみ)です。

解説

 「濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品」ですが、要は、暗記問題です。

 濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品は…、

 エフェドリン

 コデイン(鎮咳去痰薬に限る。)

 ジヒドロコデイン(鎮咳去痰薬に限る。)

 ブロモバレリル尿素

 プソイドエフェドリン

 メチルエフェドリン(鎮咳去痰薬のうち、内用液剤に限る。)

 …となっています。

 ブログの「濫用等のおそれのある医薬品の憶え方」も、一読願います。

解答

 「1 インドメタシンを有効成分として含有する製剤」は、先のリストにありません。

 「2 プレドニゾロン酢酸エステルを有効成分として含有する製剤」も、先のリストにありません。

 「3 アセトアミノフェンを有効成分として含有する製剤」も、先のリストにありません。

 「4 ノスカピンを有効成分として含有する製剤」も、

 最後の「5 プソイドエフェドリンを有効成分として含有する製剤」は、先のリストにあります。

 よって、「5」が答えとなります。

補足1

 当該論点ですが、他県では、括弧書きのところまで、問われています。

 括弧書きのある成分は…、

 コデイン(鎮咳去痰薬に限る。)

 ジヒドロコデイン(鎮咳去痰薬に限る。)

 メチルエフェドリン(鎮咳去痰薬のうち、内用液剤に限る。)

 …なわけですが、当該括弧書きの中身まで問われています。

 たとえば、「ジヒドロコデイン(“かぜ薬”)」などと問われるわけです。

 鎮咳去痰薬のジヒドロコデインが、「濫用等」の規制対象です。

 キッチリと、“鎮咳去痰薬”まで、押えておきましょう。

補足2

 クソみたいなアレですが、括弧書きと成分の対応まで、見ておきましょう。

 括弧書きのある成分は…、

 コデイン(鎮咳去痰薬に限る。)

 ジヒドロコデイン(鎮咳去痰薬に限る。)

 メチルエフェドリン(鎮咳去痰薬のうち、内用液剤に限る。)

 …なわけですが、「ひっかけ」がありそうで、プンプンしています。

 たとえば…、

 「メチルエフェドリン(鎮咳去痰薬のうち、“外用”液剤に限る。)」とか…、

 「コデイン(鎮咳去痰薬のうち、“内用液剤に限る。”)」とかです。

 2つとも、「×」です。

 「メチルエフェドリン」の括弧書きは、「鎮咳去痰薬のうち、内用液剤に限る。」です。

 「コデイン」の括弧書きは、「鎮咳去痰薬に限る」だけで、内用液剤に限定されていません。

 こうした出題が予想されるので、丁寧に見ておきましょう。

答え

 正解:5

 さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。

 >>> 次の問題へ。

法規

 1問:医薬品医療機器等法第1条

 2問:医薬部外品

 3問:販売従事登録

 4問:食品

 5問:毒薬及び劇薬

 6問:薬局

 7問:店舗販売業

 8問:配置販売業

 9問:一般用医薬品のリスク区分

 10問:医薬品の販売業

 11問:販売時書面記載事項

 12問:掲示板掲示事項

 13問:第二類医薬品販売事項

 14問:リスク区分に応じた情報提供

 15問:指定第二類医薬品

 16問:リスク区分に応じた陳列

 17問:名札

 18問:濫用等のおそれのある医薬品

 19問:医薬品等の広告

 20問:監視指導、苦情相談窓口

令和4年度 群馬県 科目別

 ・インデックス

 ・薬事に関する法規と制度(第1~第20問)

 ・医薬品に共通する特性と基本的な知識(第21~第40問)

 ・人体の働きと医薬品(第41~第60問)

 ・主な医薬品とその作用(第61~第100問)

 ・医薬品の適正使用と安全対策(第101問~第120問)

独学向け教材

 使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、

 テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、

 過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '24年版 (2024年版) 」を使えば支障ありません。

こまごましたもの

 登録販売者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。

 興味のある方は、「登録販売者の投稿記事 」の「登録販売者:語呂合わせ」や「登録販売者:まとめ」、「登録販売者:憶え方」などをお目汚しください。

 そのほか、「登録販売者:医薬品」や「登録販売者:生薬」、「登録販売者:漢方処方製剤」で、ヒマな時間を潰してください。

みんなとシェアする