登録販売者 岐阜県 過去問+解説 令和6年度(2024年度)午後第15問

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 本問は、「人体」の「医薬品の副作用」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

岐阜県 午後第15問‐医薬品の副作用

 

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難易度コメント+こたえ

 本問の難易度は、「ふつう」です。

 なお、本問の解答は、こちら(数字のみ)です。

選択肢a

 選択肢aの「厚生労働省では「重篤副作用総合対策事業」の一環として、関係学会の専門家等の協力を 得て、「重篤副作用疾患別対応マニュアル」を作成し、公表している。」ですが、正しい記述です。

 「重篤副作用疾患別対応マニュアル」の正しい記述です。

 手引きには…、

 「本マニュアルが対象とする重篤 副作用疾患の中には、一般用医薬品によって発生する副作用も含まれており、」

 「医薬品の販売等に 従事する専門家は、購入者等への積極的な情報提供や相談対応に、本マニュアルを積極的に活用 することが望ましい。」

 …とあります。

 「重篤副作用疾患別対応マニュアル」は、全国的に出るようになっています。テキストを精読しておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢b

 選択肢bの「一般用医薬品による副作用は、長期連用のほか、不適切な医薬品の併用や医薬品服用時の アルコール飲用等が原因で起きる場合がある。」ですが、正しい記述です。

 そのとおりの記述です。

 「適正使用」の「飲酒しない」の禁忌を思い出してください。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢c

 選択肢cの「医薬品医療機器等法第68条の10第2項の規定に基づき、登録販売者は、医薬品の副作 用等を知った場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると 認めるときは、その旨を都道府県知事に報告しなければならないとされている。」ですが、誤った記述です。

 ずっこける選択肢です。

 間違っているのは、「都道府県知事」のところです。

 正しくは、「厚生労働大臣」です。

 知事に言っても仕方ないですね。

 んで、報告先は、「厚生労働大臣」ですが、実務上は、「総合機構」に提出します。復習までに。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢d

 選択肢dの「医薬品は、十分注意して適正に使用された場合でも、副作用を生じることがある。副作用 の早期発見・早期対応のためには、医薬品の販売等に従事する専門家が副作用の症状に関す る十分な知識を身に付けることが重要である。」ですが、正しい記述です。

 そのとおりの記述です。

 ですから、登録販売者にも、毎年の講習受講義務が課せられたわけですね。

 よって、選択肢は、「正」となります。

答え

 「a」は「正」です。

 「b」は「正」です。

 「c」は「誤」です。

 「d」は「正」です。

 「正しいものの組み合わせ」は、

 正解:2

 さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。

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人体

 午後1問:消化器系

 午後2問:胃・小腸

 午後3問:泌尿器系

 午後4問:肝臓

 午後5問:循環器系

 午後6問:白血球

 午後7問:目

 午後8問:皮膚

 午後9問:骨格系・筋組織

 午後10問:交感神経系

 午後11問:薬の有効成分の吸収

 午後12問:薬の代謝、排泄

 午後13問:内服薬の剤形

 午後14問:外用薬の剤形

 午後15問:医薬品の副作用

 午後16問:全身的に現れる副作用

 午後17問:精神神経系に現れる副作用

 午後18問:消化器系に現れる副作用

 午後19問:呼吸器系及び循環器系に現れる副作用

 午後20問:感覚器系及び皮膚に現れる副作用

令和6年度 岐阜県 科目別

 弱点克服等には、以下のリンクで、科目別に演習してください。

 ・令和6年度 インデックス

 ・基本的な知識(第1~第20問)

 ・主な医薬品とその作用(第21~第60問)

 ・人体の働きと医薬品(午後 第1~第20問)

 ・薬事に関する法規と制度(午後 第21~第40問)

 ・医薬品の適正使用と安全対策(午後 第41~第60問)

独学向け教材

 使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、

 テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、

 過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '25年版 (2025年版) 」を使えば支障ありません。

こまごましたもの

 登録販売者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。

 興味のある方は、「登録販売者の投稿記事 」の「登録販売者:語呂合わせ」や「登録販売者:まとめ」、「登録販売者:憶え方」などをお目汚しください。

 そのほか、「登録販売者:医薬品」や「登録販売者:生薬」、「登録販売者:漢方処方製剤」で、ヒマな時間を潰してください。

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