本問は、「法規」の「登録販売者」についての問題です。絶妙に間違う問題です。新規の選択肢があるため、間違えても仕方ないです。過去問に出たことは、甘く見てはいけないので、解けるようにはなっておきましょう。
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本問の難易度は、「やや難」です。
選択肢aの「厚生労働大臣が備える登録販売者名簿には、登録番号及び登録年月日のほか、本籍地都道 府県名(日本国籍を有してない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別、登録 販売者試験合格の年月及び試験施行地都道府県名が登録されている。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「厚生労働大臣が」のところです。
正しくは、「都道府県に」です。
ついウッカリ間違えそうなので、注意してください。届け出先は、都道府県知事でしたよね。ですから、名簿があるのも、都道府県です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
なお、登録番号及び登録年月日以下の登録事項は、正しいです。熟読しておきましょう。住所はないですよ!
選択肢bの「販売従事登録を受けようとする者は、試験施行地の都道府県知事に販売従事登録の申請を しなければならない。」ですが、誤った記述です。
んなーこたないと突っ込む選択肢です。
間違っているのは、「試験施行地の都道府県知事」のところです。
正しくは、「医薬品の販売又は授 与に従事する薬局又は医薬品の販売業の店舗の所在地の都道府県知事(配置販売業にあつて は、配置しようとする区域をその区域に含む都道府県の知事)」です。
要は、勤め先の住所の知事です。テキストを精読しておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢cの「都道府県知事は、登録販売者が、医薬品医療機器等法第5条第3号イからトまでのいずれ かに該当するに至ったときは、その登録を消除しなければならない。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
登録販売者にも、欠格事由があることだけ、押えておけばいいです。
よって、選択肢は、「正」となります。
ちなみに、第5条第3号イからトの欠格事由ですが、許可の取り消しを受けた人とか、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者とかです。
ここまで憶える必要はないので、参考までに。
選択肢dの「薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、その薬局、店舗又は区域において業務に 従事する登録販売者に対し、都道府県知事に届出を行った者が行う研修を毎年度受講させ なければならない。」ですが、誤った記述です。
よくできた「ひっかけ」です。
間違っているのは、「都道府県知事に届出」のところです。
正しくは、「厚生労働大臣に届出」です。
ついついウッカリ間違えます。テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
ちなみに、毎年度の講習受講義務については正しいので、テキストで確認しておきましょう。
「a」は「誤」です。
「b」は「誤」です。
「c」は「正」です。
「d」は「誤」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:3
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
・医薬品に共通する特性と基本的な知識(午前:第1~第20問)
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、
過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '25年版 (2025年版) 」を使えば支障ありません。
登録販売者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。
興味のある方は、「登録販売者の投稿記事 」の「登録販売者:語呂合わせ」や「登録販売者:まとめ」、「登録販売者:憶え方」などをお目汚しください。
そのほか、「登録販売者:医薬品」や「登録販売者:生薬」、「登録販売者:漢方処方製剤」で、ヒマな時間を潰してください。
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