令和6年度(2024年度)青森県 登録販売者試験の過去問と解説。本問は、「法規」の「監督処分」についての問題です。難しいところはありません。テキストや過去問で、基礎・基本事項を押えて臨んでください。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長及び特別区の区長は、そ の職員のうちから薬事監視員を命じ、監視指導を行わせている。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢bの「薬局開設者や医薬品の販売業者が、薬事監視員による立入検査や収去を拒んだり、 妨げたり、忌避した場合には、罰則の規定が設けられている」ですが、正しい記述です。
これも、そのとおりの記述です。罰則あります。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢cの「薬局又は店舗販売業の店舗において従事する薬剤師や登録販売者が、薬事監視員の 質問に対して正当な理由なく答弁しなかった場合には、罰則の規定が設けられている が、薬剤師や登録販売者ではない従業員には罰則の規定は適用されない」ですが、誤った記述です。
んなーこたない選択肢です。
「薬剤師や登録販売者ではない従業員」にも、罰則あります。
憶える必要はないですが、手引きには…、
「薬剤師や登録販売者を含む従業員が、薬事監視員の質問に対して 正当な理由なく答弁しなかったり、虚偽の答弁を行った場合には、「五十万円以下の罰金に処 する」(法第87条第13号)こととされている。」
…とあります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢dの「厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、緊 急の必要があるときは、薬事監視員に、不正表示医薬品、不良医薬品、無承認無許可 医薬品等を廃棄させることができる」ですが、正しい記述です。
「廃棄・回収命令等」からの出題です。
手引きには…、
「厚生労働大臣又は都道府県知事等は、医薬品を業務上取り扱う者(薬局開設者、医薬品の 販売業者を含む。)に対し、不正表示医薬品、不良医薬品、無承認無許可医薬品等について、 廃棄、回収その他公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置を採るべきことを命ずる ことができる。」
「また、厚生労働大臣、都道 府県知事、保健所設置市の市長又は特別区の区長は、本命令を受けた者がその命令に従わな いとき、又は緊急の必要があるときは、その職員(薬事監視員)に、その不正表示医薬品等 を廃棄させ、若しくは回収させ、又はその他の必要な処分をさせることができる」
…とあります。
んで、条文中の「都道府県知事等」ですが、これは、「都道府県知事(薬局又は店舗販売業にあっては、その薬局又は店舗の所在地が保健所設置 市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。以下「都道府県知事等」という。)」です。
よって、選択肢の「厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長」も、正しいです。
まあ、ここまで追求しなくていいでしょう。ざっくり読んで違和感なければ、だいたい正しいです。
よって、選択肢は、「正」となります。
「a」は「正」です。
「b」は「正」です。
「c」は「誤」です。
「d」は「正」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:2
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、
過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '24年版 (2024年版) 」を使えば支障ありません。
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