登録販売者 青森県 過去問+解説 令和6年度(2024年度)午後第27問

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 令和6年度(2024年度)青森県 登録販売者試験の過去問と解説。本問は、「法規」の「保健機能食品等」についての問題です。難しいところはありません。基礎・基本事項の出題です。

青森県 午後第27問‐保健機能食品等

 

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難易度コメント+こたえ

 本問の難易度は、「ふつう」です。

 なお、本問の解答は、こちら(数字のみ)です。

選択肢a

 選択肢aの「特別用途食品(特定保健用食品を除く。)には、消費者庁の許可等のマークが付さ れている」ですが、正しい記述です。

 

 上の画像です。「消費者庁の許可等」の文言があります。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢b

 選択肢bの「特定保健用食品の中には「条件付き特定保健用食品」という区分がある」ですが、正しい記述です。

 「条件付き特定保健用食品」ですが、手引きには…、

 「現行の特定保健用食品の許可の際に必要とされる有効性の科学的根拠のレベルに達し ないものの、一定の有効性が確認されるものについては、限定的な科学的根拠である旨の 表示をすることを条件として許可されている。」

 「この条件で許可された特定保健用食品を 「条件付き特定保健用食品」と区分している。」

 …とあります。

 「条件付き特定保健用食品」は、そんなに出ませんでしたが、こんな風に、出るようになりました。

 過去問に出たことは、甘く見てはいけないので、押えておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢c

 選択肢cの「栄養機能食品における栄養成分の機能表示に関しては、消費者庁長官の許可は要さ ない。」ですが、正しい記述です。

 「栄養機能食品」の正しい記述です。

 手引きには…、

 「栄養成分の機能表示に関しては、消費者庁長官の許可は要さない

 …とあります。

 よって、選択肢は、「正」となります。

 なお、続きがあって、「消費者庁長官の個別の審査を受けたものではない旨の表示も義務づけられている」とあります。こっちも押えておきましょう。

選択肢d

 選択肢dの「機能性表示食品は、特定の保健の目的が期待できる(健康の維持及び増進に役立つ) という食品の機能性を表示することはできるが、消費者庁長官の個別の許可を受けた ものではない」ですが、正しい記述です。

 「」の正しい記述です。

 手引きには…、

 「事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表 示し、販売前に消費者庁長官へ届け出られた ものである。」

 「 特定の保健の目的が期待できる(健康の維持及び増進に役立つ)という食品の機能性を 表示することはできるが、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではない。」

 …とあります。

 キーワードの「消費者庁長官へ届け出」と「消費者庁長官の個別の許可を受けたものではない」は、ガチで押えておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

答え

 「a」は「正」です。

 「b」は「正」です。

 「c」は「正」です。

 「d」は「正」です。

 「正しい組み合わせ」は、

 正解:1

 さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。

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法規

 午後21問:薬機法第1条

 午後22問:第1条の5第1項

 午後23問:要指導医薬品

 午後24問:医薬品の販売業者

 午後25問:法定表示事項

 午後26問:栄養機能表示

 午後27問:保健機能食品等

 午後28問:薬機法の許可

 午後29問:化粧品の効能効果

 午後30問:薬局

 午後31問:配置販売業

 午後32問:薬剤師不在時間

 午後33問:特定販売

 午後34問:濫用等のおそれのあるものの確認事項

 午後35問:濫用等のおそれのある指定医薬品

 午後36問:医薬品の情報提供、陳列

 午後37問: 医薬品の広告や販売方法

 午後38問:一般用医薬品の広告や販売方法

 午後39問:医薬品の販売方法

 午後40問:監督処分

令和6年度 青森県 科目別

 ・インデックス

 ・医薬品に共通する特性と基本的な知識(第1~第20問)

 ・主な医薬品とその作用(第21~第60問)

 ・人体の働きと医薬品(午後1~第20問)

 ・薬事に関する法規と制度(午後21~第40問)

 ・医薬品の適正使用と安全対策(午後41問~第60問)

独学向け教材

 使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、

 テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、

 過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '24年版 (2024年版) 」を使えば支障ありません。

こまごましたもの

 登録販売者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。

 興味のある方は、「登録販売者の投稿記事 」の「登録販売者:語呂合わせ」や「登録販売者:まとめ」、「登録販売者:憶え方」などをお目汚しください。

 そのほか、「登録販売者:医薬品」や「登録販売者:生薬」、「登録販売者:漢方処方製剤」で、ヒマな時間を潰してください。

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