免状の種類 一問一答

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 危険物取扱者 乙種4類(乙4)の「法令(危険物に関する法令)」のうち、「危険物取扱者制度」の「免状の種類」の一問一答。ポイント・頻出論点を、一問一答形式で勉強する。いやらしい問題が多いので、知識の確認、チェックに有用。

危険物取扱者 免状

 主に、「免状の種類」について、盲点になりがちな論点を、一問一答にしました。

 知識のチェックや再確認に活用ください。

 「解説」は、下の方にあります。

 間違えた人は、復習用に「お気に入り」などに入れて、空き時間に再チェックです。

問1『危険物取扱者とは、危険物取扱者試験に合格したものを言う。』

正誤はこちら。

問2『危険物取扱者の免状には、甲種・乙種・丙種の3種類があり、甲種は1・2類の危険物を、乙種は3・4類を、丙種は5・6類の危険物を取り扱うことができる。』

正誤はこちら。

問3『危険物取扱者の免状は、交付された都道府県でしか使用できない。』

正誤はこちら。

問4『危険物取扱者の免状のうち、甲種は総務大臣が、乙種は都道府県知事が発行する。』

正誤はこちら。

問5『丙種免状は、市町村長が交付することがある。』

正誤はこちら。

問6『市町村長は、消防法に違反する危険物取扱者に対して、免状の返納を命じることができる。』

正誤はこちら。

解説:問1

 問1の『危険物取扱者とは、危険物取扱者試験に合格したものを言う。』ですが、誤った記述です。

 よくよく出る「ひっかけ」なので、注意してください。

 危険物取扱者とは、危険物取扱者試験に合格し、都道府県知事から、免状の交付を受けた者をいいます。

 合格しただけでは、危険物取扱者とならないので、注意してください。要“免状”です。

 (まあ、向こうも、免状発行代が飯の種ですから、合格しただけで、危険物取扱者とは名乗らせないでしょう。)

解説:問2

 問2の『危険物取扱者の免状には、甲種・乙種・丙種の3種類があり、甲種は1・2類の危険物を、乙種は3・4類を、丙種は5・6類の危険物を取り扱うことができる。』ですが、誤った記述です。

 レベルの低い問題です。

 免状の種類は、甲種・乙種・丙種ですが、選択肢のような類に分かれていません。

 ざっくり言うと…、

 ・甲種・・・すべての類

 ・乙種・・・第1~6類のうち指定されたもの

 ・丙種・・・第4類のうち、ガソリン、灯油、軽油、重油、第3石油類の一部、第4石油類、動植物油類

 …です。

 ガチ暗記は無用ですが、チェックだけしておきましょう。

解説:問3

 問3の『危険物取扱者の免状は、交付された都道府県でしか使用できない。』ですが、誤った記述です。

 危険物取扱者の免状は、全国で使用できます。

 大阪府発行の免状は、北海道でも沖縄でも、群馬や埼玉、加古川でも使用できます。

 なお、同種の論点で、「保安講習」があるのですが、これも、どの都道府県でも受講可能です。

 セットで憶えてしまいましょう。

解説:問4

 問4の『危険物取扱者の免状のうち、甲種は総務大臣が、乙種は都道府県知事が発行する。』ですが、誤った記述です。

 軽い「ひっかけ」です。

 免状の交付は、都道府県知事が行います。

 甲種=すべての類なので総務大臣!なんて考えないようにしましょう。

 甲乙丙に関係なく、免状がらみ(交付、書換え、再交付、返納)は、すべて、都道府県知事です。

 

解説:問5

 問5の『丙種免状は、市町村長が交付することがある。』ですが、誤った記述です。

 先に述べたように、免状関係は、すべて、都道府県知事です。

 先の免状画像を見てもらえばわかるように、発行主は、甲種・乙種・丙種ともに、知事です。

 設問のように問われると、意外に、(アレレ)となるので、落ち着いて解答してください。

解説:問6

 問6の『市町村長は、消防法に違反する危険物取扱者に対して、免状の返納を命じることができる。』ですが、誤った記述です。

 繰り返しますが、免状関係(交付、書換え、再交付、返納)は、すべて、都道府県知事です。

 よって、「市町村長」のところが間違っています。

 「ひっかけ」に惑わされないようにしましょう。

総評+補足

 以上、「危険物取扱者」の「免状の種類」の一問一答でした。

 基礎・基本レベルです。

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