危険物取扱者 乙種4類(乙4)の「法令(危険物に関する法令)」のうち、「危険物取扱者制度」の「免状の種類」の一問一答。ポイント・頻出論点を、一問一答形式で勉強する。いやらしい問題が多いので、知識の確認、チェックに有用。
主に、「免状の種類」について、盲点になりがちな論点を、一問一答にしました。
知識のチェックや再確認に活用ください。
「解説」は、下の方にあります。
間違えた人は、復習用に「お気に入り」などに入れて、空き時間に再チェックです。
問1の『危険物取扱者とは、危険物取扱者試験に合格したものを言う。』ですが、誤った記述です。
よくよく出る「ひっかけ」なので、注意してください。
危険物取扱者とは、危険物取扱者試験に合格し、都道府県知事から、免状の交付を受けた者をいいます。
合格しただけでは、危険物取扱者とならないので、注意してください。要“免状”です。
(まあ、向こうも、免状発行代が飯の種ですから、合格しただけで、危険物取扱者とは名乗らせないでしょう。)
問2の『危険物取扱者の免状には、甲種・乙種・丙種の3種類があり、甲種は1・2類の危険物を、乙種は3・4類を、丙種は5・6類の危険物を取り扱うことができる。』ですが、誤った記述です。
レベルの低い問題です。
免状の種類は、甲種・乙種・丙種ですが、選択肢のような類に分かれていません。
ざっくり言うと…、
・甲種・・・すべての類
・乙種・・・第1~6類のうち指定されたもの
・丙種・・・第4類のうち、ガソリン、灯油、軽油、重油、第3石油類の一部、第4石油類、動植物油類
…です。
ガチ暗記は無用ですが、チェックだけしておきましょう。
問3の『危険物取扱者の免状は、交付された都道府県でしか使用できない。』ですが、誤った記述です。
危険物取扱者の免状は、全国で使用できます。
大阪府発行の免状は、北海道でも沖縄でも、群馬や埼玉、加古川でも使用できます。
なお、同種の論点で、「保安講習」があるのですが、これも、どの都道府県でも受講可能です。
セットで憶えてしまいましょう。
問4の『危険物取扱者の免状のうち、甲種は総務大臣が、乙種は都道府県知事が発行する。』ですが、誤った記述です。
軽い「ひっかけ」です。
免状の交付は、都道府県知事が行います。
甲種=すべての類なので総務大臣!なんて考えないようにしましょう。
甲乙丙に関係なく、免状がらみ(交付、書換え、再交付、返納)は、すべて、都道府県知事です。
問5の『丙種免状は、市町村長が交付することがある。』ですが、誤った記述です。
先に述べたように、免状関係は、すべて、都道府県知事です。
先の免状画像を見てもらえばわかるように、発行主は、甲種・乙種・丙種ともに、知事です。
設問のように問われると、意外に、(アレレ)となるので、落ち着いて解答してください。
問6の『市町村長は、消防法に違反する危険物取扱者に対して、免状の返納を命じることができる。』ですが、誤った記述です。
繰り返しますが、免状関係(交付、書換え、再交付、返納)は、すべて、都道府県知事です。
よって、「市町村長」のところが間違っています。
「ひっかけ」に惑わされないようにしましょう。
以上、「危険物取扱者」の「免状の種類」の一問一答でした。
基礎・基本レベルです。