結論を言うと、本試験の時は、何点取れたかより、取れる問題を1問も落とさない方が大事、といった次第です。
試験問題を解き終えると、自己採点用に、自分が何点取れているか、数えるかと思います。
その際の注意事項を、以下に述べておきます。直前対策に。
宅建の合格基準点は、おおむね「35点」と言われています。
しかし、本試験を受ける際は、この数字に拘泥してはいけません。
過去10年の試験データを見てみれば、合格基準点は、「31点から37点」と、かなりの「幅」があります。
つまりは、「35点」取れても、落ちている年度もあるわけです。
挙げるなら、平成30年度(37点)、平成23年度(36点)がそうです。
傾向がいつ変わるか、誰にもわかりません。昨今では、おおむね「35点」もあれば、受かりますが、皆さんが受ける試験でそうなるとは、断言できません。
先入観に囚われず、本試験に臨むべきです。
点数を勘定して、「35点」取れたからといって、安心してはいけません。
合格基準点が、36点、37点、または、それ以上になる可能性は、厳然として、あるからです。
安心するのは、試験が終わってから。
徹底的に見直しして、ケアレスミスを根絶し、1点でも多く、点を確保してください。
反対に、「35点」取れなかったからといって、“勝手に”絶望してはいけません。
過去のデータからすると、「35点」を下回る年度の方が、多いです。
過去のデータを見ると、平成27年度(31点)、平成26年度(32点)、平成25年度(33点)、平成24年度(33点)、平成22年度(33点)、平成21年度(33点)、平成20年度(33点)の試験では、「35点」取れなくても、受かっています。
35点取れてないからといって諦めるのではなく、それでも、1点が取れるよう・確保するよう、見直しに全力を上げるべきです。
1~2問は、解ける問題があるものです。
繰り返しますが、「35」という数字は、「仮の数字」でしかありません。
試験の傾向が変われば、点数が大幅に落ちて、「30点」になってもおかしくないですし、上がって「38点」「39点」「40点」となっても、少しも、遜色ないです。
「宅建初級」等々で述べていますが、宅建の合格は、点数ではなく、目の前の試験問題のうち、取れる問題をいかに落とさなかったかで決まることを念頭に、本試験に臨んでください。
本試験中は、無闇に安心するのも、勝手に絶望するのも、ご法度です。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐直前対策 | 2019年7月27日 3:48 PM |
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区分所有法と、標準管理規約での「集会・総会」の違いをまとめています。
まず、試験には問われないでしょうが、集まりの名称から異なります。
「区分所有法」では、「集会」です。
んで、「標準管理規約」では、「総会」です。
両方とも、ほぼ同じ取扱いなので、名称については、そう神経質にならなくていいです。
出題者の脳が凍傷にでもならない限り、「区分所有法上、管理者は、“総会”を、少なくとも毎年1回、招集しなければならない」といった枝葉末節な問題は、出ないと思います。
試験に出そう・出たものは、以下の通りです。お気に入りにでも入れて、通勤・通学時に消化をば。
集会・総会の充足数ですが…、
区分所有法では、規定がありません。「規定なし」です。
よって、「区分所有法においては、集会には、議決権の過半数の有する区分所有者の出席が必要」などと出たら、「×」となります。
そもそも、「規定」がないからです。
対して、標準管理規約では、「議決権総数の半数以上を有する組合員の出席」が求められています。
標準管理規約の場合、具体的な数字が決められています。
注意すべきは、「議決権総数の半数以上」の「半数」のところです。
「過半数」ではないので、注意してください。
「半数以上」は、100の場合、50以上となります。
「過半数」とは、全体の半分より多い数です。100の場合、51になります。
数字が絶妙に異なっているので、整理して覚えてください。
決議要件ですが…、
区分所有法では、「区分所有者および議決権の各過半数」となっています。
注意してください。“各”過半数となっているので、区分所有者と議決権との両者を、満たさなければなりません。
対して、標準管理規約では、「出席組合員の議決権の過半数」となっています。
んなもんで、議決権さえ、満たせばよくなっています。しかも、“出席”組合員なので、すべての議決権の過半数でなくてもよくなっています。
これも、微妙に、要件・数字が異なっているので、正確に憶えましょう。
通常総会の招集ですが…、
区分所有法では、「管理者・理事が、少なくとも、毎年1回、集会を招集」と、定められています。
対して、標準管理規約では、「理事長が、通常総会を、毎年1回、新会計年度開始以後2ヶ月以内に招集」となっています。
標準管理規約だと、「新会計年度開始以後2ヶ月以内」と、具体的に決められているので、きっちり憶えましょう。
臨時総会ですが…、
区分所有法では、「管理者・理事は、必要があるときは、いつでも、臨時総会を招集できる」と、決められています。
んなもんで、言うなれば、FAX1枚・メール1本で、臨時総会が開けることになります。
対して、標準管理規約では、「理事長は、必要があるときは、理事会の決議を経て、いつでも、臨時総会を招集できる」となっています。
標準管理規約では、理事会の決議が要件です。注意してください。
招集通知ですが…、
区分所有法では、「会日より、少なくとも、1週間前に発する(規約で、“伸縮”できる)」と決められています。
対して、標準管理規約では、「少なくとも、会議を開く日の2週間前に発する(緊急を要する場合、理事長は、理事会の承認を得て、5日間を下回らない範囲において、通知期間を、“短縮”できる)」となっています。
ポイントだらけです。
まず、数字が違います。
区分所有法では、「1週間前」です。「1」です。
標準管理規約では、「2週間前」です。「2」です。
次に、「伸縮」と「短縮」に注意してください。
区分所有法では、規約で、「伸」「縮」できます。
んなもんで、1週間前を、2週間前に「伸」ばすことができます。
そして、1週間前を、3日前なり5日前なりに、「縮」めることができます。
「伸縮」がOKだからです。
対して、標準管理規約では、(“短縮”できる)としかありません。
よって、伸ばすことができないです。
「2週間前」を、1週間前に短縮はできます。
しかし、「2週間前」を「3週間前」に、伸ばすことは不可ってな寸法です。
さらに、注意点ですが、区分所有法では、『規約』で、伸縮します。
対して、標準管理規約では、『理事会の承認』で、短縮します。
一方は規約で、もう一方は理事会の承認と、異なっているので、整理して憶えましょう。
H30の過去問では、1問丸ごと出ているので、今後に備えて、取れるようになっておきましょう。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 管理業務主任者, 管理業務主任者:区分所有法と標準管理規約の「違い」 | 2019年7月12日 5:04 PM |
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「R1上期の筆記試験」ですが、直前の筆記試験と比べると、格段に“やさしく”なりました。
参考:H30下期筆記
難問は影を潜め、グーグル検索をしないとわからない問題などは、1問もありませんでした。
まあ、少数の難問もありますが、大半は「複線図」がらみであり、言うなれば、穏当な難問となっています。
わたしの感想を言うと、「今回のような、やさしい試験に当たった人は、ホント、ラッキーだなー」です。
テキストをきちんと精読し、過去問演習を繰り返していれば、大半の問題に正解できたはずで、余裕をもって合格できたように思います。
こういう試験のときこそ、受からないとダメです。落ちた人は、猛省してください。実に、もったいない試験でした。
以下、科目別のコメントです。
今回の試験の電気理論ですが、一口で言えば、「やさしい」です。
文章問題がある。
公式で計算するだけ。
複雑な計算をしない。
難解な公式は使わない。
…といった感じで、文系の人でも、十分に、点数が稼げたはずです。
例年、1~3問くらいは、手を焼く問題だったのですが、当該年度のは、まったく容易な問題ばかりでした。
満点が続出したように思います。
「配電理論」ですが、例年通りの出題であり、ちゃんと過去問を消化していれば、正解できる問題ばかりでした。
「配線設計」ですが、最近の試験傾向からすると、ほぼ『固定化』しているといっていいです。
たとえば、「8問:許容電流計算」や「9問:許容電流」、「10問:分岐回路の遮断器」などは、ほぼ例年、同じような出題となっていて、「表」さえ、暗記していれば、穏当に点数が取れます。
文系の人は、こういう問題を、ゼッタイに取るようにしてください。
この種の取れる問題で、電気理論や配線図の失点をカバーするのが、筆記合格の『肝』です。
工具・器具を問う問題も、例年通りで、ふつうに解けたと思います。
写真鑑別も、ストレートな問題で、まあ、解けたはずです。
工事の方法や施工方法、電技解釈の問題も、過去問での定番問題・定番論点であり、問題はないように思います。
ただ、「12問:ビニルコード」は、受験生にとって、何気に手薄な箇所で、よく出るようになっています。
解けなかった人は、一通り、復習だけはしておきましょう。
ところで、「15問:小出力太陽光発電」ですが、以前は、「難問」として評価していました。
しかし、繰り返し、“同じように”出題されるに到り、「難問」として、レギュラー化しています。
んなもんで、「ふつう」と評価しました。
テキストには載ってない内容ですが、問題と答えとを、憶えてしまってください。これで、1点ですよ。
当該年度の法令は、特に、問題ないです。
本当に定番のものばかりで、ぜんぜん解ける問題です。落とさないようにしましょう。
全体的に見ると、例年通りで、穏当に、解けたように思います。
しかし、特別に難しい、難問中の難問があります。
それは、「37問:最少電線本数」です。
複線図のなかでも、特にややこしい「4路スイッチ」の問題で、しかも、1階~3階にかけて施工するため、把握するのが実に骨が折れます。
過去5年のなかでも、最高峰に難しい問題かと思います。
こういう問題がスラスラ解けるようなら、技能も、大丈夫なくらいです。
よって、筆記だけしか勉強してない人なら、第37問は、解けなくても、仕方がありません。
幸い、他に解ける問題が多々あるので、失点しても、それらで、カバーしましょう。
第37問以外では、やはり、「複線図」が難しいです。
まあ、当該年度の「複線図」は、他の年度に比べたら、楽な方です。そう複雑な複線図は書きません。
余裕のある人は、取れないわけじゃないので、技能の予習を兼ねて、「複線図」を勉強してみてください。
時間に余裕のない人は、「捨て問」で、結構です。
令和元年の上期筆記は、ざっと、こんな次第で、ちゃんと勉強していれば、文系の人・電気ド素人でも、十分な余力を以って、合格できたはずです。
以下は、過去問演習に関するアドバイスです。
当該年度の試験問題は、繰り返しますが、かなり「やさしい」部類に入ります。
んなもんで、解けて当然・合格点が取れて当然です。
今後の本試験では、これ以上に、難しい問題が出て、まったくおかしくありません。(否、もっと難しい問題が出る、と仮定しておくべきです。)
よって、スラスラ解けたからといって、決して、油断してはいけません。
問題の大半は、ド定番・ド頻出です。「逆」を言えば、どれも、落とせない問題ばかりです。
過去問演習においては、ほとんどの問題を、“確実に”解けるようになっておきましょう。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 第2種電気工事士, 2電工筆記, 2電工筆記‐過去問 | 2019年6月12日 1:30 PM |
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